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退職金規定

就業規則の中の、退職金規定項目に別途記載とあり、現実社員には非公開となっているが法的に問題は無いのか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • chunjinho
  • ベストアンサー率13% (50/366)
回答No.3

おはようです。 問題ありです。質問の肝は >現実社員には非公開となっているが法的に問題は無いのか? と察します。 参考法令を記します。(条文は長いので検索してください。すぐヒットします)  ○労働基準法第百六条(法令等の周知義務)*就業規則そのものは「法令」ではありませんが、義務の範囲に含みます。 ○労働基準法施行規則第五十二条の二(労働者への周知の方法) 「別途記載」ということは定めが「ある」訳ですから労働者に周知しなくてはなりません。 要するに退職金制度を定めるか否かは会社しだいですが、定めてあるのならば労働者に周知しなければなりません。

その他の回答 (4)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.5

それで実際に支払われているのでしょうか。 現状ですと、「慣行」として法に準じた取扱い=労働債権確定=になる可能性があります。支給額や支給された者とかの調査が必要ですし、また一度会社に規定を出すように要求する必要もあります。 おそらくは、市販の規則を検討せずにそのまま使用しており、たまたまそのヒナ形に「別途記載」が書かれていたケースだと思いますが。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

就業規則の規定は全て社員に「周知」しなければ違法です。 労働基準法第106条(法令等の周知義務) 1 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、「就業規則」、第18条第2項等(詳細省略)に規定する協定並びに・・・省略・・・を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に「周知」させなければならない。 2 以下省略 どうしても公開しないのなら、所轄の労働基準監督署に「申告」するか、「閲覧」の申請をしてみてください。

回答No.2

 退職手当は、必ずしも就業規則において規定する必要はありません。ただし、規定する場合には「退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項」を明記しないといけないことになっています。  このような項目を相対的記載事項と呼びます。労働基準法の89条に決まりがありますので確認してください。就業規則等に規定のある退職金は賃金とみなされます。ただし、退職金制度がないこと自体は法律違反でも何でもありません。

参考URL:
http://www.e-comon.gr.jp/regulation/reg.html
  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

退職金に関する法的規定はありません。 退職金は賃金とはみなされないから法律で規制できないのです。

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