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退職金も出ない会社の兼業禁止規定は有効の意味があるか?

退職金すら出さない会社でも、私的自治の原則から「兼業禁止規定」を就業規則に載せてますが、今時、意味があるんですかね~?単なる就業規則の雛形をみて、社労士か行政書士が適当に作ったもののようにも思えます。 職場で「焚き火」をしないように!なんていうのもありますが、家屋の中で、誰が「焚き火」なんかしますか? どこの、雛形を見たのか知りませんが、ばかばかしいにもほどがあります。戦後すぐの炭鉱夫や屋外労働者じゃありません。 雛形を見て作ったヒトも、経営者もそれを精査してないのが、 容易にわかります。 今時、退職金も出ない会社の兼業禁止規定は、何の意味があると言うのでしょうか?

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

就業規則の禁止規定は、退職金の有無にかかわらず書かれてある以上は守らなければいけません。 時代錯誤的な看過できない禁止事項が掲載されてあるようなら、従業員代表として会社側と交渉をして改善や削除要請をすることも可能です。 頑張って下さい。

jazzfish
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.4

兼業禁止が載っていなければ、兼業して、一日8時間をこえる残業の指示をした場合、割り増し賃金はは誰が払うんでしょうか???? それなりに意味はあるのだと思います。

jazzfish
質問者

お礼

なるほど。 ありがとうございました。

回答No.2

退職金があれば兼業規定が有効になるとも思えませんが。 最近の昼食サービスで固形燃料の火で温めるものもあるので「焚き火禁止」は一概に「おかしい」とも言い切れません。 不満のぶつけどころを間違えている感じですね。

jazzfish
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。

  • gyokugitu
  • ベストアンサー率19% (54/275)
回答No.1

それでも兼業すれば、懲戒免職になる可能性が高いです。