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就業規則の退職金規定
当社の定年は60歳となっておりますが、適格年金(再来年には廃止になりますが)がらみで、55歳時に退職金を支給しており就業規則にも明記してあります。今後も55歳での退職金支給に変更の予定はないようですが、就業規則改定の際に、このまま定年は60歳、退職金支給は55歳と明記しても問題ないのでしょうか?
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当社の定年は60歳となっておりますが、適格年金(再来年には廃止になりますが)がらみで、55歳時に退職金を支給しており就業規則にも明記してあります。今後も55歳での退職金支給に変更の予定はないようですが、就業規則改定の際に、このまま定年は60歳、退職金支給は55歳と明記しても問題ないのでしょうか?
お礼
早速の回答、ありがとうございました。 4月より今の就業規則を改定の予定で作業を進めておりましたので、 助かりました。