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就業規則の退職金規定

当社の定年は60歳となっておりますが、適格年金(再来年には廃止になりますが)がらみで、55歳時に退職金を支給しており就業規則にも明記してあります。今後も55歳での退職金支給に変更の予定はないようですが、就業規則改定の際に、このまま定年は60歳、退職金支給は55歳と明記しても問題ないのでしょうか?

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回答No.1

問題ありません。 茨城労働局のホームページより 退職金については一般的な法律上の定めはなく、退職金は必ず支給しなければならない義務のある労働条件ではありません。 また、支給する場合であっても、どのような条件で、どういう計算で、 いくらの金額の退職金を支給するかは、契約で定めるところによります。 ですから、労働基準法上は、退職金を定める場合には、 適用される労働者の範囲、 退職金の決定、計算及び支払の方法、 退職金の支払いの時期について、 就業規則に定めることを規定しています。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin03.html

spctram
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました。 4月より今の就業規則を改定の予定で作業を進めておりましたので、 助かりました。

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