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給与規定について

判らないことだらけですので教えてください。 勤務して5年になりますが、給与規定・退職金規定・就業規則 というものを頂いたことがないので以前に、下さいと話をしましたら、 今、変更点が出てきて作り直しているところですので 出来次第社員全員に配りますので待って下さいと言われ、 それからもう半年位経ちますがいまだ頂いていない状態です。 会社としてはこれを社員に渡す義務はありますよね? これは、放置されていると思って急かしても大丈夫でしょうか。 もしくは、給与規定を変更するにあたって半年くらいかかる事があるのでしょうか? (とても忘れられている可能性が高そうなのですが。小さい会社ですし) また、変更後の規定がもし、こちらが損をする内容だった場合 何か言うことはできますか? (例えば、ボーナスの掛け率が下がるなど)

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noname#141900
noname#141900
回答No.2

従業員10人以上の事業場では、就業規則を作成・届出の義務がありますが、10人未満では「作成が望ましい」としているだけで、義務はありません。 ただ、トラブルを避けるためにも作成しておくべきものではあると思います。 トラブルになったときに就業規則がないと、会社側が一方的に負けますので。 また、社員に「渡す義務」はありません。 配布できれば望ましいですが、従業員がいつでも見られる場所に置いておけば良いことになっています。 就業規則には、絶対的必要事項と相対的必要事項があり、必ず記載しなければならないものと、定めをする場合に記載しなければならないものとがあります。 絶対的必要事項 ■始業及び終業の時刻、休憩時間、休日・休暇、労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合における就業時転換に関する事項 ■賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切及び支払の時期、昇給に関する事項 ■退職に関する事項(解雇事由を含む、退職手当を除く) 相対的必要事項 ■退職手当の定めをする場合は、労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払いの方法及び支払の時期に関する事項 ■臨時の賃金等及び最低賃金額の定めをする場合は、これらに関する事項 ■労働者に食事、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合は、これに関する事項 ■安全及び衛生に関する定めをする場合は、これに関する事項 ■職業訓練に関する定めをする場合は、これに関する事項 ■災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合は、これに関する事項 ■表彰及び制裁の定めをする場合は、種類及び程度に関する事項 ■当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合は、これに関する事項 退職については、定年や解雇事由については絶対的必要事項ですが、退職金は相対的必要事項です。 就業規則の変更は、労働者の意見を聞くことになっています。 ただ、意見を聞くだけでよく、賛成・同意を求めるものではありません。 労働者が損をする内容になったとしても、労働基準法に反しない限り、無効にはなりません。 就業規則を作るのは意外と時間がかかりますが、あまりにもかかりすぎているようでしたら、一度聞いてみてはどうでしょう。

nnk_n
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 10人以上は居る会社ですのでやはり無い・見れる状態にないのは 不安に思ってもいいという事ですね。 知りたいところがとても良く判り、助かりました。 判りやすいご回答感謝します。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.1

給与規定等には通常詳細金額などは記載しません。 週40時間を超えたら1.25倍の残業単価を払うとか、締日が○日で支給は×日とか。 せいぜい、出張旅費がいくらで、階級が○クラスの人の手当は☆円程度ですよね。 給与は個人の職務能力により各人で違う場合が多いので、一言「各人の給与は別途会社規定による」と書くだけです。で、この規定については公表の義務はありません。 変更後の規定が既存の条件より著しく悪ければ、従前の契約による履行が可能です。が、給与については明記しないので普通ですので規定を見たからどうということはないと思います。 ちなみにボーナスは元々支給の義務がありません。全く出なくても問題ないものの掛け率が下がろうが文句を言う筋合いではありません。

nnk_n
質問者

補足

賞与について支給の義務が無い件に関しては、よくわかりました。 ありがとうございます。 詳細金額が記載されないのは知っておりますので知りたいのはそこではなく、 残業代、住宅手当、休日出勤、退職金についてなど どうなっているのか全く判らず不安に思っており それで規定があればわかるのではないかと思い質問いたしました。 (現状は残業はサービスです) 言葉足らずだったようで申し訳ないです。 おっしゃっている週40時間を超えたら1.25倍の残業単価を 払うとか、締日が○日で支給は×日とかそういったこと自体を 知りたいのでやはり欲しいのですが…それならもらえますよね?