- 締切済み
退職金
社員の退職金支給についてお教えください。 就業規則には社員が退職した場合、勤続年数により支給乗率が決まっております。このたび、社員が定年退職となり退職金を支給しますが、 会社として中退共、全石連に退職金を積み立ててきました。 定年退職により上記の退職金は社員の口座へ振込となります。 就業規則の支給乗率金額より2倍の退職金を積み立ててありました。 会社としては就業規則の金額より過払いとなります。 この場合、社員に退職金の過払い分の返金は可能でしょうか。 退職社員には一応、過払い分は返金するとの同意書をもらっております。 どなたかお教えください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2
同じく無理です。中退共に加入するときに退職金規定を見直しすべきだったのを、してなかった責めは会社側にあります。あるいは、規定にあうような掛け金を払うべき所が多すぎたのです。 参考URLをどうぞ。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
回答No.1
むりでしょう。 中退共などは従業員の権利であることはもともとわかっていることですよね。会社の掛け金は損金で落としてきてもいるのでしょう。 就業規則より有利な、個別の退職金に関する合意がなされていたと考えるべきだと思います。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。