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敷金と繰延資産について
アドバイス願います。 保証金の支払について、下記契約書が回覧されてきました。 保証金 2,750,000円(『税抜』賃料の10ヶ月分) 契約終了後、償却費として825,000円(『税抜』賃料の3ヶ月分) を控除した金額を返還。 但し、控除金には消費税41,250円を附加する。 この場合、償却が出来るのは不返還部分が確定しているものに限るとの ことなので(基通8-1-5)仕訳は・・・ 敷金(償却ナシ) 1,925,000 / 現金預金2,750,000 長期前払費用(償却) 825,000 となるのでしょうか? また、控除時に附加される消費税は どのように処理すればよいのでしょうか? 調べれば調べるほどに、わからなくなってしまいました。 よろしくお願いいたします。
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敷金などの取扱については、消費税法の基本通達にこのようにかかれています。 「敷金などのうち返還しないものは消費税がかかりますよ。ただし返還するものには消費税はかかりませんよ。」 5-4-3 建物又は土地等の賃貸借契約等の締結又は更改に当たって受ける保証金、権利金、敷金又は更改料(更新料を含む。)のうち賃貸借期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなるものは、権利の設定の対価であるから資産の譲渡等の対価に該当するが、当該賃貸借契約の終了等に伴って返還することとされているものは、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。 つまり、返してもらえない825,000円には消費税がかかりますので、消費税分の41,250円を足した金額である866,250円が、返してもらえない金額の合計になります。 仕訳(税込み処理)にすると、 敷金(償却ナシ) 1,883,750 / 現金預金2,750,000 長期前払費用(償却) 866,250 税抜き処理では、 敷金(償却ナシ) 1,883,750 / 現金預金2,750,000 長期前払費用(償却) 825,000 仮払消費税等 41,250
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- hinode11
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二通りの処理方法があります。 (1) 契約時: 〔借方〕敷金2,750,000/〔貸方〕現金2,750,000 解約時: 〔借方〕現金1,883,750/〔貸方〕敷金2,750,000 〔借方〕借家解約損失825,000/ 〔借方〕仮払消費税41,250/ (2) 契約時: 〔借方〕敷金1,925,000/〔貸方〕現金2,750,000 〔借方〕権利金825,000 決算時: 〔借方〕権利金償却165,000/〔貸方〕権利金165,000 5年で償却を終了する。 解約時: 〔借方〕現金1,883,750/〔貸方〕敷金1,925,000 〔借方〕仮払消費税41,250/ (2)の場合、権利金は繰延資産です。 (この権利金には、資産性が認められないので長期前払費用ではありません。)
お礼
早速おこたえいただき、ありがとうございました。 (2)でいきたいと思います。
お礼
法令をふくめての非常にわかりやすい解説、ありがとうございました。