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公共工事の契約保証金、前払金

   自治体さんと契約するとき、契約金額が500万円を超えると契約保証金を支払わされ(履行保証保険証券があれば免除されますが)、前払金を請求させてくれます。  今まで、消費税込514.5万円消費税抜490万円というような500万円にきわどいラインで契約したことはありませんが、契約保証金や前払金の判断基準額・計算基準額は税込契約額になるのでしょうか、税抜契約額になるのでしょうか。また、その根拠になるもの(法律?)は何でしょうか。  よろしくお願いします。

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回答No.1

契約保証金の額は地方自治体の規則で定めるよう規定があり、 契約する自治体の規則を確認する必要があります。 地方自治法施行令 (契約保証金) 第百六十七条の十六  普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体 と契約を締結する者をして当該普通地方公共団体の規則で定める率又 は額の契約保証金を納めさせなければならない。 また一般に自治体の契約規則では下記のような規定がされています。 (契約保証金) 第○○条 施行令第167条の16第1項に規定する契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の金額とする。 つまり工事等の入札は税抜きで行っても、契約金額は税込みで行っていますので、契約金額つまり税込み金額になります。

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質問者

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回答ありがとうございます。