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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:分割払の繰延資産にかかる消費税額)

分割払の繰延資産にかかる消費税額

このQ&Aのポイント
  • 下水道受益者負担金の分割払いに関する消費税額の課税時期はいつか気になると思います。この記事では、分割払いの繰延資産の税務処理について解説します。
  • 法律上、受益者負担金が決定した時点で課税仕入れとして認識するべきだと言えますが、税法上の要件により、分割納付が可能なケースでは税務処理が異なります。
  • 具体的には、分割納付をするごとに法人税での未払金が計上できる要件に合致していないため、分割払い中は課税仕入れとして認識されません。全額払い終わった時点で初めて課税仕入れとして認識されるのです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

下水道受益者負担金の消費税の課税・非課税については、各自治体のHPでも課税と明記されているので疑問の余地はないと思います。 質問者さんが悩まれているのは、法人税で未払い計上を認められていないものについて、消費税では発生時点で仕入税額控除が認められるかどうかについてですね。 これについては消費税法基本通達11-3-2において、「割賦購入の方法又はリース取引による課税資産の譲り受けが課税仕入れに該当する場合には、その課税仕入れを行った日は、当該資産の引渡し等を受けた日となるのであるから、当該課税仕入れについては、当該資産の引渡し等を受けた日の属する課税期間において法第30条第1項《仕入れに係る消費税額の控除》の規定を適用するのであるから留意する。」とされています。 この規定に照らして、ではいつが資産の引渡し等の日なのかということですが、資産の引渡し等がなければ分割払いもありえないのですから、『(2)受益者負担金の負担が決定した時点』で仕入税額控除をすべきではないでしょうか。 個人的には、法人税法で繰延資産の未払い計上を認めない取り扱いは、発生主義会計を前提とした法人税法体系の中でいたずらに現金主義を持ち込んだ少々無理のある取り扱いではないかという気がしてなりません。もし、この規定がなければ質問者さんは何も疑いもなく発生時点で課税仕入とされていたはずですね。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。 質問の主旨までご推察いただきかさねがさねありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.3

悪いけど繰延資産とは何かをもう一度調べて下さい。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

下水道受益者負担金はそれを支払うことによって初めて下水道を利用することが出来るのですよね。それの負担を受け入れなければ下水は利用できないのですね。 と言うことはそれの負担を貴社が了解したことで債務は確定したと言って良いのではないでしょうか。下水道を利用し始めている以上その支払いから逃れることは出来ないのですから。 と言う理由で、(2)受益者負担金の負担が決定した時点で  下水道受益者負担金   10000/ 未払金   10500  仮払い消費税 500 と言う仕訳で良いと思います。 後は納付時ごとの未払金の引き落としの処理で良いと思いますが、いかがでしょうか。

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