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所得税に関して
ふと疑問に思ったことがあるので、ご存知の方教えてください。 1.アルバイトで月数万円程度で年間100万円以下の収入であるとき、所得税が月づき給料から天引きにされないことがあるのでしょうか? 2.1のような場合源泉徴収表は発行されないのでしょうか? 以上
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郵便局の例です。(参考までに) 1.賃金日額が9,300円以上となる場合、所得税を控除します。(月額87,000円以上) 2.アルバイトでも、源泉徴収表を請求すれば発行してくれます。 アルバイトでも、源泉徴収表は発行されますので、それを元に確定申告します。 ただし、業務請負業というような会社は、発行されません。(登録型アルバイトと称している会社。) 参考URLのパートやアルバイトの源泉徴収を、見て下さい。(国税庁のタックスアンサーです。)
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- kiyomii
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1.勤務先に「扶養控除等申告書」を提出していれば、給与の月額が87000円までは、源泉税は控除されません。 「扶養控除等申告書」を提出していなければ、給与の額に関係なく源泉税が控除されます。 2.給与の支払者は、控除された源泉税がなくても、源泉徴収票は交付する義務が有ります。
お礼
「扶養控除等申告書」を提出しており、給与の月額が87000円以下ならば控除されないのですね。 また、給与所得があれば、控除された源泉税がなくても源泉徴収票は交付されるのですね。 ありがとうございました。
- o24hi
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おはようございます。 1 パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何にかかわらず,雇用労働者が受ける賃金は,所得税法上の「給与所得」に該当しますので,所得税法で,パートタイマー等の給与所得についても正社員の場合と同様に事業主に源泉徴収義務を課していますから,所得税を天引きしなければなりません。(所得税法183条他) なお,年収が103万円以下の場合,「年末調整」あるいは「確定申告」による「還付」で返してもらう事になります。 2 ご質問の「1」の場合は,違法な状態だと思います。源泉徴収していないわけですから,源泉徴収票は発行されないと思います。 http://www.kvi.ne.jp/zeimu%20gensen3.html (所得税法) http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。
お礼
給与の月額が87000円以下ならば控除されないのですね。 また、アルバイトでも発行してもらえるのですね。 ありがとうございました。