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毎日働くアルバイトの人の給料を日払いした場合、源泉徴収はどうすればよいのですか?

今度、アルバイトの店員を雇って仕事をするのですが、アルバイトの給料は全員が日払いにする予定です。 もちろん、アルバイトは短期のアルバイトではなく長期間働く人もいますが、その人たちも日払いにする予定です。 給料は一人につき一日、二千円から六千円程度です。 この場合には、日払いですから、源泉徴収税額表は日額表を使い源泉徴収を行うべきでしょうか?それとも長期のアルバイトでもあるわけですから、日払いでも月額表を使うべきでしょうか? このことに詳しい方がおられましたら、教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

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  • k3des
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回答No.1

>日払いは「日額表」を使います。 >継続して2ヶ月を超えない短期のアルバイトには「丙欄」を使うことが出来ます。 >「甲欄」「乙欄」の区分は、扶養控除等申告書の提出の有無で判断します。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/06.pdf
zaimu1
質問者

補足

ご回答していただきありがとうございます。 大変勉強になるご回答でした。しかし、以下の3点がまだよくわかりません。お忙しいと思いますがご回答の程よろしくお願いいたします。 (1)日額表というのは、日雇い者に対して使うものではないのですか? (2)もし、日額表が日雇い者に対して使うものではなく、長期間働く人に日払いする場合に使うものだとしたならば、1日間限りの日雇いアルバイトに給料を払う場合には、源泉徴収税額表は何を見たらよいのでしょうか?源泉徴収しなくても良いのでしょうか?

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