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この場合、所得税は?
いつもお世話になっています。 臨時雇用者が2名いるのですが、その人たちの給与計算をしていて、所得税を計上するにあたり、わからないことがあるので、皆様のお知恵を貸してください。 ちなみに雇用状況等は以下のとおりです。 1.雇用期間:7月4日~9月29日 2.給与形態:日額12000円。 1給料月(当月21日~翌月20日まで。)毎に労働日数に応じた額を支払う。 3.扶養家族:1名の方1人,2名の方1人 4.「給与所得者の扶養控除等申請書」は受取済。 このような場合は、日額表・月額表どちらで徴収すべきなのでしょうか? よろしくお願いします。
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#1の追加と訂正です。 失礼しました、再度確認したところ勘違いしていました。 お詫びして訂正します。 給与を日額で決めている場合であっても、月に一回まとめて支払う場合は月額表を使います。 従って、次のようになります。 ◎日額表を使用する ◎「給与所得者の扶養控除等申請書」に基づき、甲欄を使用する ということです。
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- takayama87
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再度補足します。 甲欄適用はkyaezawaのおっしゃるとおりでした。 申し訳ありません。勘違いでした。
お礼
ご回答&補足をありがとうございます。 takayama87さんのご回答としては、 ◎月額表を使用する ◎「給与所得者の扶養控除等申請書」に基づき、甲欄を使用する ということですね。 私も質問前に税務署のホームページをみてみたのですが、 「日額表を使うのはその日払いの時」「1週間を超える範囲(1月,半月など)を単位として支払う給与は月額表を用いる」と書いてあるため、「じゃあ日額○○円で計算するけれども、1か月分まとめて払う場合はどうするのか?」と、かなり混乱してしまい、質問させていただいた次第です。 なお、ご指摘の通り、雇用期間の延長は行いません。 よろしければ、こちらを踏まえて再回答いただければありがたいです。 よろしくお願いします。
- takayama87
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補足させていただきます。 雇用期間が夏場の短期間なので2名の年調は行わないもの と考えたのですが違っていましたら申し訳ありません。 月額表は通常毎月給与が支払われる一般の月給方式以外でも 日給を基礎として1月分まとめて支払う場合は月ごとの給与 に含まれると思います。 あくまで,9月までの採用なので年末調整は明らかに行えな いので甲欄を適用するのは疑問に思います。 雇用期間が延長されることを見越して甲欄を適用する場合, ありえるかと思いますがそのような質問内容には思えませんでした。
#1k追加です。 「給与所得者の扶養控除等申請書」は、年末調整の時に提出するものではなく、採用時に提出するものですから、ご質問の方法で正しいです。 なお、対象者が2ケ所以上から給与を貰っている場合は、メインの勤務先1ケ所だけに退出します。
お礼
ご回答&補足をありがとうございます。 kyaezawaさんのご回答としては、 ◎日額表を使用する ◎「給与所得者の扶養控除等申請書」に基づき、甲欄を使用する ということですね。 私も質問前に税務署のホームページをみてみたのですが、 「日額表を使うのはその日払いの時」「1週間を超える範囲(1月,半月など)を単位として支払う給与は月額表を用いる」と書いてあるため、「じゃあ日額○○円で計算するけれども、1か月分まとめて払う場合はどうするのか?」と、かなり混乱してしまい、質問させていただいた次第です。 よろしければ、こちらを踏まえて再回答いただければありがたいです。 よろしくお願いします。
- takayama87
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4.の扶養控除等申告書は年末調整を行う事業所が受け取る ものだったので今回は徴収不要では無かったかと思います。 日額表は日払いの時に利用するものだったと思うのですが, 今回の場合は20日締めの??日に1月分まとめて支払うと 考えられますので乙欄月額表を私なら使用します。 3.の扶養者1・2名は乙欄では関係ありません。 最近は給与経理はしていませんので自信なしで書き込みました。
仕事をした日数や時間数によって、給与を支払う場合は日額表を使います。 更に、雇用期間が2ケ月を超えていていれば、甲欄か乙欄を使います。 又、「給与所得者の扶養控除等申請書」が提出されていれば甲欄を使います。 従って、日額表の甲欄を使って、源泉税を計算します。
お礼
再回答ありがとうございます。 >給与を日額で決めている場合であっても、月に一回まとめて支払う場合は月額表を使います。 では、takayama87さんのご回答同様、「月額表・甲欄を使う」ということなのですね。 ようやくスッキリしました。