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所得税について

ちょっと古い話ですが、知人の平成18年の源泉徴収表を見ると、支払金額612950円で源泉徴収額が26060円となっていました。 給与所得控除で650000円控除あれば税金はかからないと思うのですが違うでしょうか。また、もし間違いなら今年でも確定申告すれば還付されるでしょうか。

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

間違いではないと思います。 その源泉徴収票は、副業のもの とか  扶養控除等申告書をだしていない 先からのものでしょう。 源泉徴収が、乙欄で引かれているだけだと思われます。 その給与しか受けていないのであれば、還付申告することで 税の還付は受けれます。 還付は、5年まで有効なので、2月中旬から3月中旬の混雑 時期をさけて、税務署に行かれるといいのでは?

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

もしその知人の方の収入がその源泉徴収票をもらった会社からの給与収入しかないのであれば、確定申告をすることによって、その源泉徴収された所得税の26,060円はすべて戻ってくることになります。 その方がH18年分の確定申告をしていないのであれば、期限後申告は5年前までさかのぼることができますので、今からでも十分可能です。 ただし、おそらくその知人の方の源泉所得税は乙欄(2か所で働いている場合の所得税の引き方)で計算されているようですので、H18年中に他の会社で働いていなかったかご確認ください。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

その年末調整は 各種控除が反映されていないようです その友人は もうひとつの給与支払を受けているのではありませんか 平成18年分の全ての源泉徴収票をそろえて確定申告すれば還付される可能性はあります