• 締切済み

母の持ち帰りの仕事の手伝いについて

仕事が終わって帰ってきてから、母の持ち帰りの書類作成の仕事を手伝った場合の給料ですが、その日の労働時間の合計が8時間以上なら25%以上(50%以下)の割増賃金を払わないといけないですよね? 非番日についても週40時間以上なら同様ですよね? さて、年次有給休暇で休んでいる日はどうなるのか有給で休みの日に母の持ち帰りの仕事を手伝った場合は働いていないから通常の賃金でいいですよね? 副業であっても、時間外割増賃金は必要だと聞いていますが。 また、週6日で仕事してその次の週休に前項の仕事をした場合は35%以上(50%以下)の割増賃金でいいですよね。 また、早朝に母の仕事を手伝ってから出勤した場合は、主たる仕事のほうが割増賃金の対象になるのでしょうか? わかるひと教えてください。(母の仕事をしたからといって会社に時間外割増賃金の請求はたぶん受け付けてくれないでしょう)

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

労基法が適用される範囲は、労働者として働いた部分のみです。 お母様とご質問者の関係が、労働基準法に言う使用者と労働者の関係であり、労働契約に基づいて労働しているとして、割増賃金を請求するというのは、法的にはかなり難しいと思います。 お母様の仕事を個人的に手伝ったからといって労働者(事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者)として働いたとはいえないでしょう。

  • 1582
  • ベストアンサー率10% (292/2662)
回答No.1

会社の命令以外でいくら働こうが給与はもらえません