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母の持ち帰りの仕事の手伝いについて
仕事が終わって帰ってきてから、母の持ち帰りの書類作成の仕事を手伝った場合の給料ですが、その日の労働時間の合計が8時間以上なら25%以上(50%以下)の割増賃金を払わないといけないですよね? 非番日についても週40時間以上なら同様ですよね? さて、年次有給休暇で休んでいる日はどうなるのか有給で休みの日に母の持ち帰りの仕事を手伝った場合は働いていないから通常の賃金でいいですよね? 副業であっても、時間外割増賃金は必要だと聞いていますが。 また、週6日で仕事してその次の週休に前項の仕事をした場合は35%以上(50%以下)の割増賃金でいいですよね。 また、早朝に母の仕事を手伝ってから出勤した場合は、主たる仕事のほうが割増賃金の対象になるのでしょうか? わかるひと教えてください。(母の仕事をしたからといって会社に時間外割増賃金の請求はたぶん受け付けてくれないでしょう)
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