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後醍醐天皇
後醍醐天皇は隠岐に流されたと聞きましたが、天皇が流罪になるなんてことがあるのでしょうか? 誰が流罪だと決めるのでしょうか?将軍でしょうか? 将軍が天皇を裁くことができるのでしょうか? よろしくお願いします。
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幕府側としては、後伏見院の第1親王殿下に天皇に御即位してもらって、その後に、新天皇陛下(光厳天皇)から「先帝を隠岐へ配流せよ」との命令を下していただくという具合にしました。
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- yaima
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決めたのは誰かと聞かれたら、それは幕府ないしは将軍です。 現実に力をもっていますから。 ですが、それを実行する許可を与えるのは、天皇家の誰かですね。 例えば、現在首相を決めるのは国会(議員)ですよね。 それを天皇が任命しますよね。それで正式に首相に就任します。 じゃあ、天皇が国会の決定を拒否できるかというと、それは無理ですね。 当時の流罪決定も同じようなものでしょう。 (ただし、今は憲法で規定されてますが、当時はそのような規則があったわけではないです。) また、幕府は皇室の最高ないしは実質的最高権力者を罰したことはありません。 後鳥羽上皇を例に取ります。 上皇とは引退した天皇で、当時は何人もいました。 その中で一番偉く、権力を持った上皇を、「治天の君」と言います。 後鳥羽上皇も、治天の君の間は島流しにはされていません。 天皇の場合は、普通はひとりしかいないので、別の天皇を立てることになりますね。 (この例で、勘違いしてる点があったらすいません)
お礼
非常に分かりやすい説明どうもありがとうございました。
- che-che
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後醍醐天皇だけではなく、崇徳天皇(割れても末にあわんとぞおもふの人)、順徳天皇(ももしきや古き軒端のしのぶにもの人)、後鳥羽上皇(人もをし人もうらめし/われこそは新島守よ隠岐の海の、の人)などが流されています。 大体、平安末期から中世ですね。 武士が台頭してきた時代です。 流罪という取り扱いになったのかどうかは私はわかりませんが(律令では裁けないはず。でも、平安中期以降は律令は事実上生きてませんから…強いものが勝つ)、少なくとも「世の中をお乱しになるお方だから、田舎にご引退いただこう」という取り扱いぐらいなのではないかと私は解釈しておりました。 それだけ、武士の力(武力と政治力)が台頭していたんですね。
お礼
結構天皇が流罪になることはあったんですね、勉強になりました。 どうもありがとうございました。
鎌倉幕府が、元弘の乱で挙兵した後醍醐天皇の隠岐への流罪を決定しています。 参考urlをご覧ください。
お礼
やはり幕府が決めたのですね。 どうもありがとうございました。
お礼
なるほど、そういう具合に流罪になったんですね。 どうもありがとうございました。