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給与〆日の変更について質問です。
いつもお世話になっています。 カテ違いでしたら申し訳ありません。 このたび、勤め先で給与の〆日を20日から15日に変更しました。 給与日の変更・残業手当と通勤手当だけを1ヶ月遅れで支給するなど、色々な案を検討しましたが、社員に一番影響が少ないのが〆日の変更だったため、この案を採用しました。 社員への通知・監督署への届出等を済ませ、一安心していたのですが、1つ気にかかることが出てきました。 それは残業手当・通勤手当以外の固定給のことです。 今月(8月分)は、既に20日〆のタイムカードで動いていたので、 ◎8月分:7/21~8/20 ◎9月分:8/21~9/15 ◎10月分:9/16~10/15 というように、9月分で調整することにしたのですが、今現在、日給若しくは時給で雇用されている人はいないので、残業手当と通勤手当だけ8/21~9/15で計上し、その他の固定給は満額支給しようという話になりました。 本来であれば、9月分は固定給も5日分減額しなくてはならないのですよね? 多く支払う分には問題ないのでしょうか? どなたか教えてください。よろしくお願いします。
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こんにちは。 社員の退社・入社はありましたか? 月額での支払いになっている場合は、 日数上の減額は、必要ありません。 会社の勤務基本日数と出勤日数が同じになるはずです。 よって問題はありません。 年間ベースで換算すると考えると分りやすいと思いますよ。
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- newbranch
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会社都合で閉め日を変更されたのですから、従業員は、通常の給料を受け取る権利はあります。(仮に、閉め日によって、支払額をカットしていけば、閉め日を意識的に毎月5日づつ早めれば、30日後には、1ヶ月分が節約できることになります。(但し、支払日は同じとする)この例は極端ですが、会社が苦しいときにこのように閉め日を早くして、且つ、その分をカットして、経費を減らす会社があり、問題になったことがあったように思います。そのようなわけで、会社都合で閉め日をはやめたことで従来どおりの給与(固定給)を支払うことは、経理的にも、法的にも問題ないと思います。(締切日が変更されただけで、その後も同じ状況が続くわけなので変化ない。但し、決算上では、一期のみ影響あり)
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問は、今後ずっと5日分減らすということではなく、今月はたまたま5日分少ないので、その分を減らさなくてはいけないのかな?と思ってのことで、今後ずっと5日分減らすということではなかったのです。 質問文がわかりづらくて誤解されたのなら申し訳ありませんでした。
- m_inoue222
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>多く支払う分には問題ないのでしょうか? 月額変更に影響しなければ問題ないでしょう
お礼
ご回答ありがとうございます。 固定給・非固定給両方を5日分減額したところで、2段階以上差が出るほどの大きな減額にはならないと思うので、大丈夫だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね! 〆日を変更したからと言って、出勤日数が変わるわけではないのですから。 大変スッキリいたしました。 わかりやすい解説ありがとうございます。