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給与締日について(長文ですがお願いします。)
昨年、4月14日に途中入社しました。 その際に『給与締日は、20日です。』と説明され、 4月26日に14日~20日までの5日分を 日割りで受け取りました。 その会社を今年2月28日に退社致しました。 2月21日~28日までの6日分も3月度の給与 として支給されるのだと思い確認したところ、 下記のような回答が会社から来ました。 「締日と給料は関係ありません。 入社日は5月1日で4月分は個人的にお渡ししました。 もし、2月21日~28日までの6日分を請求するのであれば、 5月分が(5月1日~5月20日として)日割りになりますよ。」 そこで質問です。 1.入社日が会社と自分とで食違っています。 面接時に、4月14日から入社と伝えたはずですし、 4月26日に4月分の給与として受け取りました。 どうしたら、入社日を証明できるのでしょうか? 2.給与締日と給与支給について会社からの回答は、 正しいのでしょうか? 2月21日~28日までの6日分は 請求できないのでしょうか? 3.給与を個人的に渡す事は、法律上に問題がないのでしょうか? ※会社は、有限会社です。 長文になってしまいましたが、 少しでも構いませんので、 皆様からのアドバイス、ご回答をお待ちしています。 よろしくお願いいたします。
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なんかおかしいですね。 1は昨年4月26日に受け取った給料の明細書をもっていれば、それで証明できませんか?(契約書などと言うのはないんでしょうね) 2は当然請求できますよ。 3もまた意味がわかりませんね。個人的に渡すとはどういうことなんですかね? あまり迷わず、自分が働いた分は賃金不払いとして請求することです。支払わなければ労働基準監督署に「申告」してください(給与明細書等は必ず保管しておいてください)。
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- kazapapa
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在籍中に就業規則とか見なかったのですか? 又、入社の際労基法で定められている「労働条件の明示」は無かったのでしょうか?指導で雇入通知書等の文書化する様になっていますが。 その時、正式な入社日が書かれていると思います。 4/14というのは、出社日であって正式な入社日とは限りません。 又、通常は考え難いのですが、給与計算期間と支払日が就業規則で明記されており、そこで1日~末日の給与を○日に支払うと書かれていたら、会社の主張が正しくなります。 ですから、ご相談に対して私たちには分らないという事になります。 社会保険や雇用保険に加入日が書かれていると思います。通常、入社日になっていますので、目安になるかもしてませんね。 会社に就業規則を見せてもらい確認された方がいいですね。(納得出来ないので、見せて確認させて下さいとか)
お礼
アドバイスありがとう御座います。 就業規則および、雇用通知書等の労働条件について こちらから文書化したものを依頼したのですが、 対応していただけませんでした。 社会保険は、5月からになっており、 4月分の国民年金保険料の納付書が届いたので おかしいと思い、会社に問い合わせたら、 その分の国民年金保険料は会社が負担しました。 恐らく、社会保険が5月からとなっているので、 入社日も5月からになりますね。 残念ですが、請求を諦めます。 色々ありがとう御座いました。
お礼
アドバイスありがとう御座います。 給与明細も先月辞める時にまとめて渡されました。 入社してから毎月会社には、給与明細を請求していたのですが、 結局辞める時までもらえませんでした。 それも会社が所得税を収めていなかったので、 自分で確定申告を行う為でした。 頂いた給与明細の中には、4月分は入っていませんでした。 証明するものは何も無く、 残念ですが、請求する事を諦めようと思います。 色々ありがとう御座いました。