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給与締日変更について
タイトル通りですが、勤め先の給料の締め日が変更されます。 変更前:20日締め/25日支払い だったのが、業務改善と言う名目の下 変更後:15日締め/25日支払い となりました。 これに伴い、変更月は通常月より5日間短くなります。 ですが勤め先では変更月の給与支払いについては 通常の1ヵ月分支給する。他だし有給休暇を5日間使用したこととする。 有給休暇の残日数が無い者については、付与された時点で5日間使用したこととする。 との通達がありました。 支給が減額されないように配慮した結果だとは思いますが、 このように有給休暇を勝手に使用される(使用したとみなす)ことは、 労務上問題のないことなのでしょうか。
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- m_inoue222
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noname#77757
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noname#88565
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お礼
何度も回答ありがとうございます。 やはり >極めて実務的超法規的な判断でしょうね。 なんですね。 従業員を平等に扱っていない点を問題提起してみたいと思います。