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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給を使った場合の賃金【基本給、時間外つうきん手当)

有給を使った場合の賃金と手当について

このQ&Aのポイント
  • 有給を使った場合の賃金と手当について詳しく教えてください。
  • 退職日まで有給を取る場合の基本給と手当はどのようになりますか?
  • 月給に影響する有給の取得方法と手当の支給方法について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

法39条第6項 使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間について、健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない 有給休暇の賃金は 平均賃金か 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金か どちらかを就業規則で決める。 労使協定を結んだ場合は標準報酬日額とすることもできる。 従って貴方の会社の就業規則を確認しない限り この質問を見てもどれを採用しているかはわからない。 平均賃金とは http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6026/00000000/020.pdf 法第39条第7項 の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E6%96%BD%E8%A1%8C%E8%A6%8F%E5%89%87%E7%AC%AC25%E6%9D%A1

fukema
質問者

お礼

とても詳しくありがとうございました。 参考になりました。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

年休の計算方法は労基法に規定されている通りです。それ以外は違法ですから不可。 外勤手当や通勤手当はその名称に関係なく、実態で判断されます。

fukema
質問者

お礼

やはり手当は実態で判断のようでした。 ありがとうございました。

回答No.2

普通、赤の他人に聞く前に、会社に聞くべきことやけど、何故そうしない?

fukema
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

>という認識でよいでしょうか? 一般的にはそれでよいと思いますが、 給与規定は社内規定なんで会社によって 多少違うんですよね。 >外勤手当はどうなりますか? 全額出ますか?  普通に考えると全額出ないと思いますが。

fukema
質問者

お礼

そうですね、社内規定はそれぞれですね。 ありがとうございました。