会計基準の適用について
非上場の財務、経理を担当している者です。
昔では、企業会計審議会(でしたっけ)、今は企業会計基準委員会ですが、そこが出している、様々な会計基準については、株主を含む投資家に対する、企業の経済活動の内容とその結果を報告する際に守るべき会計のルールであって、これを遵守しなかったら、監査法人による会計監査に引っかかってしまうもの、という判断でよいのでしょうか?
言い換えれば、株主=経営者で、会計監査もない中小企業の会計においては、まったく無視できないけれど、上場企業や大会社のように完璧に遵守しなければならないというものではないという判断で良いのか、という事です。
なぜ、こんな質問をさせていただいているかというと、当社は、ITベンダーなのですが、工事進行基準の適用案件を、会計基準通り、受注制作ソフトウェアというふうに社内ルールで決定しておりました。
そのルールの変更が、上層部の話し合いで検討されていて、当社はデータエントリーの仕事も手がけているのですが、入札で取った、そういった紙ベースの資料を電子媒体に作り変えるといった案件についても工事進行基準を適用して良いものか、というところからきている疑問です。
まず、
1.一般的な企業会計基準の考え方が、私の思っている考え方でよいのか
ということと、
2.具体的に、工事進行基準の適用範囲を広い範囲で解釈して広げてしまっても、問題(税法も含めて)問題ないか
この2点についてお聞きしたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
お礼
疑問点はなんとか解決できました。ありがとうございます。