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企業会計原則の「重要性の原則」 重要性の判断基準って?
企業会計原則の「重要性の原則」に関して、実務上の判断基準として、 1%、5%、20%というバーが使われている、ということをきいたのですが、 具体的にどのような考え方、使い方をされているのでしょうか。 またそれがなんらかのマニュアル的な書籍に書かれているのならば、 その原典を教えていただけないでしょうか。
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- putidenny
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「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に目安となる 基準があります。監査のマニュアル等にはもっと詳しく載っています。 <例> (販売費及び一般管理費の表示方法) 第八十五条 販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。 2 前項ただし書に規定する主要な費目とは、減価償却費及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。)並びにこれら以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の百分の五を超える費目をいう。 (売上高の表示方法) 第七十二条 売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第一号の項目を示す名称を付した科目及びその控除科目としての第二号の項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。 一 総売上高(半製品、副産物、作業くず等の総売上高及び加工料収入その他の営業収益を含む。) 二 売上値引及び戻り高 2 前項の売上高の記載については、製品売上高と商品売上高は区分して記載しなければならない。ただし、区分することが困難な場合は、この限りでない。 3 第一項の売上高のうち、半製品、副産物、作業くず等の売上高又は加工料収入等の役務収益で、その金額が売上高の総額の百分の十を超えるものについては、当該売上高又は収益を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。 (たな卸資産の評価差額の表示方法) 第七十二条の二 市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有するたな卸資産の評価差額は、売上高を示す名称を付した科目に含めて記載しなければならない。ただし、当該金額の重要性が乏しい場合には、営業外収益又は営業外費用に含めて記載することができる。 (割賦販売売上高の表示方法) 第七十三条 割賦販売による売上高が売上高の総額の百分の二十をこえる場合には、当該名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。 (関係会社に対する売上高の注記) 第七十四条 関係会社に対する売上高が売上高の総額の百分の二十を超える場合には、その金額を注記しなければならない。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 ご教示の「~の規則」は省令ですね。 さっそく確かめてみます。