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アメリカ会計基準での評価性引当金について
アメリカの会計基準では日本の会計基準と違い、「繰延税金資産の認識に当たって、実現可能性が50%以下の額に対して評価性引当金を設定する。」としています。 日本の場合では、回収の可能性が見込まれない部分については、繰延税金資産を計上しないとしていますが、このアメリカでの評価性引当金を設定するということは具体的にはどのようなことなのでしょうか。 知識が足らず、的の外れたことを述べているかもしれませんが、よろしかったら回答よろしくお願いします。
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- subasibo
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※評価性引当金valuation reserve具体的には減価償却引当金、貸倒引当金などをさします。これは資産の額を修正し、その分だけ控除して示すから評価勘定でもあります。「企業会計原則」では、それぞれの科目ごとに控除する形式で表示すことを原則として規定しています。 (例) 建物 ××× 建物減価償却引当金 -×× ××× なお、「商法」では評価性引当金という考えはなく、減価償却引当金を減価償却額、貸倒引当金を取立不能見込額と呼んでいます。 ※繰延資産deferred assetもともと費用の性格を持つが、将来の期間にも効果を及ぼすので、次期以降の期間に費用として配分するために貸借対照表の上で資産として扱うもの。 似たようなものとして前払費用がありまが、前払費用は一定の契約金に基づく継続的な役務を受け入れている場合、先に支払った代金で、これは時間の経過に伴って費用となるのに対して、繰延資産の場合、役務はすでに受け入れ済みの特定の費用で、資産償却の計算によって費用とする――という相違がある。繰延資産として「財務諸表規則」は創立費、開業費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、開発費、試験研究費、建設利息をあげている。「商法」の分類は少しばかり名称が異なるが、創立費、開発準備費、試験研究費および開発費、新株発行費用、社債発行費用、社債発行差金、建設利息をあげており、実質的な内容は同じである。なお「商法」では開発準備費、試験研究費、開発費の繰延資産があるときは配当制限の規定を設けているのです。 ※アメリカの会計基準は日本の会計基準と多少異なると言う人がいますが、簿記そのものはアメリカが基本ですので、日本が都合のよいように解釈する人も居るようです。基本に基づいて理解するする事が大切なようの思います。