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改正された会計基準についての質問です。

企業会計基準の改正により、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」が定まりましたが、 貸倒引当金戻入・償却債権取立益・前期減価償却修正損などの 前期修正項目がどの変更(会計方針の変更?見積もりの変更?過去の誤謬?)に該当するのか教えてください。 ・貸倒引当金戻入→見積もりの変更? ・償却債権取立益→過去の誤謬? ・前期減価償却修正損→過去の誤謬? どの変更に該当するか、会計処理方法を理解したいのでよろしくお願いします。

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  • wret615
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回答No.2

補足読んだよ。 会計上の見積りを変える場合にどっちに該当するかいう話なら、あなたの認識で合うてると思うで。 あるいは会計基準を裏返して、過去において事実の見落としも誤解もなかったのなら、誤謬でなく会計上の見積りの変更て判別してもええと思うわ。 あと分かってはると思うけど、償却債権取立益は基本、債権回収を認識しとるもの、見積りの変更は問題にならへんやろね。

nobunaga-zone
質問者

お礼

早急な解答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • wret615
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回答No.1

償却債権取立益は、過去の償却が合理的方法に基づいとるのなら誤謬にはならへんよ。誤謬の定義は会計基準にあるもの、読みなはれ。 引当金と減価償却は会計基準の結論の背景とかに書いてあるもの、これも読みなはれ。

nobunaga-zone
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ご指摘の通り、浅くしか読めていませんでした。前期損益修正項目は過去の誤謬に該当すると解釈してしまっていましたが、その発生原因によるということに気付きました。 そこで改めて確認ですが、新しい情報に基づくものである場合には「会計上の見積りの変更」、計算の誤りや不適当な判断によるものである場合には「過去の誤謬」として修正再表示するという認識でいいですか?

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