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税金対策
あいまいなケースですみません。妻の所得が約200万円で扶養に入っていません。この場合、妻の仕事場が妻の親なので給料を100万円にして私の扶養に入れ、残りの100万円を贈与としてもらうことは可能ですか?税務署に何か言われますでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
奥様のお父様は法人ですか? 所得税が増えるんじゃなくて、事業税ですよね。 100万経費が落ちなくて利益が増えれば50%くらい税金持っていかれますよ。ざっと40~50万は増えますよ。 儲かっている会社が役員報酬をたくさん出すのはそういう理由からです。所得税の最大の税率+住民税よりも事業税の税率のほうがはるかに高いんですよ・・・ だから給料で払ったほうがいいとの判断なんだと思います。 経費を使うというのはそういうことです。 出所も問題ですよね。 税務署からは文句言われませんが、会社の事業の経費としてお給料をお支払いなら、贈与の100万はどこからでるの?という感じです。 お給料を8まんくらいにして、100万まとめて贈与してもらえば税務署はなんにもいいませんが、お給料ならお父さんのポケットマネーから出ているわけではないですよね。
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- twentyfirs
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回答No.2
税務署は実体をみます。 100万円の給与に合理性があれば100万円の贈与につっこむ要素は少ないと思います。 例えば毎月8万円を給与、8万円を贈与、なんてことをしてるとつっこまれそうですね。 質問者様が給与所得者ならよっぽど税務署はかかわってきません。
- toro321
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回答No.1
親の所得が100万増えて、その分親が税金を払うということになりますが・・・。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。所得税増額分はもちろん支払います。それでも効果はあるかなと思います。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。税金は難しいですね・・・。