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税金について教えてください

15年ほど前に妻の親がなくなったとき土地を相続して駐車場として貸してました 2台しか停められないので月5000円で1万  固定資産税を払って残りはお墓の管理、法事等の出費にあてていたと思います ここで義姉のほうから売りたいという話が出たようです いずれのことを考えるとあとを継ぐものはいないので当然ですが 仮に分けて一人600万だとすると 一時所得になるのでしょうか? 税金はどのくらいに? もし便宜上、義姉が相続していた場合は贈与税になりますか? 妻の財産なのであまり 突っ込んで聞いたことはありませんが 一応 予備知識としてわかれば 知りたいと思います

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noname#91975
noname#91975
回答No.1

質問を整理しますが、15年前に土地を相続したのは誰ですか? 奥さんと義姉の2人で相続したのでしょうか? そうだとしてお答えします。 1200万円で売却して、持分1/2で600万円になります。これは譲渡所得になります。税金は600万円から取得価格(1/2)、譲渡費用(1/2)を差し引いて20%です。もし取得価格がわからない場合は600万円の5%、30万円が取得価格になります。 もし便宜上、義姉が相続していた場合は贈与税になりますか? 名義が義姉の場合、600万円をもらえば贈与となり贈与税が課税されます。

ameagari
質問者

補足

さっそく、ありがとうございます 恥ずかしながら どういう風に相続してあるのか聞いてません 多分二人で相続だとは思いますが 万が一 姉の名義で 贈与になったら税金も二人で分けないと損ではないかと・・・ 贈与税は高いですよね? そんなことありませんか? もう少し具体化したら聞いてみます

その他の回答 (1)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

>万が一 姉の名義で 贈与になったら税金も二人で分けないと損ではないかと 姉名義であれば 質問者には何の権利もありません それなのに 贈与を受けなお贈与税も分担しろ では あこぎ過ぎます 一銭もやらない で おしまい 姉妹の仲は修復不能  世間によくあるパターンです 

ameagari
質問者

お礼

そうですね それなら妹である妻に相談がくるわけがありません 1番のかたが教えてくださった譲渡にかかる税金ですみそうです たった二人の仲のよい姉妹です 口出しはしないことにします

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