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アルバイトでかかる税金
はじめまして。 同じような質問をされている方の内容は読んだのですが、もう少し具体的に知りたい部分があったのでどなたか教えて頂けたら嬉しいです。 現在の状況はと言うと… 私は年齢23歳で大学生です。アルバイトをしていて今年の1月~12月の給料の合計が108万程度になりそうです。 父はサラリーマンで収入はおよそ400万程度で扶養者は母と私と弟の三人です。 ここで質問なんですけど… (1)私が103万円を超えることで父は具体的にどの程度の金額を負担するのでしょうか? (2)私は大学生なので勤労学生控除を受けることが出来るのですが、税務署などで特別な手続きが必要なのでしょうか? (3)またアルバイトの給料から毎月所得税が引かれているのですが130万円以下である場合所得税がかからないはずなので、1月の給料で返還されるのですか?それとも特別な手続きが必要ですか? どうかよろしくお願いします。
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(1)税法上、あなたを扶養にとれなくなるので、今までどおりお父様が会社で年末調整されていたら、所得税が増額されます。手遅れなら、お父様が確定申告しないといけません。健康保険の扶養は130万まで0Kです。 負担増額は、所得税で4万円くらい、住民税で1万5千円くらいくらいかな。 (2)給与収入から給与控除額65万円を引いた額が65万円以下なら勤労学生控除をうけれます。(つまり給与収入130万円以下ならOK)これを受けるにはアルバイト先に届を出して年末調整してもらえばいいけど、してくれないなら、勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を税務署に提出ですね。 (3)所得税は、1年間給料を払った場合にかかる所得税見込み額が給料からひかれています。12月に年末調整をアルバイト先でしてもらえれば返ってきますが、してもらえない場合、確定申告をして所得税を返してもらってください。あなたの場合は返ってきますから必ずやってくださいね。 誰かから聞いたんですね。勤労学生の場合、基準は130万です。なぜなら、 給与控除650,000+勤労学生控除650,000円=1,300,000なので、あなたの場合は130万円控除されるという意味です。
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- 1ppo
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(1)16年の所得税が5万くらいかな? でも17年には住民税を払わなければならないので その分のお金も貯金していてくださいね (2)18歳以下が勤労学生になるので特別な申請は ありません。 (3)確定申告しないかぎりは税金は戻ってきません。 16年の源泉徴収票を元に来年1月16日から3月15日までに確定申告してください。 余談ですが、お父さんの扶養からははずれるように してください(お父さんの職場での年末調整時に)
お礼
貴重なお時間をさいて質問に答えてくださってありがとうございます。大変勉強になりました。
- suzuka14
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あなたの所得が38万を越えている時点で特定扶養親族(16歳から23歳未満)から外れます。そして、65万以上で勤労学生からも外れます。のであなたのお父さんはその2つの控除を受けれないことになります。 103万と言うのはあなたが所得税を取られる金額であって、扶養家族から外れるわけではありません。ちなみにあなたは逆に解釈してると思いますが、130万が扶養家族から外れて103万で所得税が発生します。 源泉はアルバイト先ではやってもらえませんか? できなければ、確定申告でやればいいんじゃないですか? 明細等が必要ですので、毎月ちゃんととっておきましょう。
お礼
貴重なお時間をさいて質問に答えてくださってありがとうございます。大変役に立ちました。ありがとうございました。
お礼
貴重なお時間をさいて質問に答えてくださってありがとうございます。親に負担かかるのは免れないみたいですね。以後気をつけたいと思います。