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税金のことです。
以下の手続きについて問題がないか、教えてください。(できれば詳しい方に) (事例)私(男)は給与所得者です。所得は500万円の給与所得のみです。 専業主婦の妻がおり、今年FXで70万円所得があります。 (自分の希望)会社には、妻の所得を知られたくありません。 かといって、社会保険やらは、自分の扶養者として今と何も変わりなく行いたいのですが。 (手続き)毎年、年末に配偶者控除、配偶者特別控除を受けるための届けを会社に提出していますが、 そこでは、配偶者の所得ゼロで提出します。 その後、妻がFXで利益を出した70万円の確定申告を行うと同時に、私も源泉徴収を持って確定申告を行います。 (脱税はしたくありませんので、きちんとそこで解決させます。) (疑問)(1)以上の手続きでどこか問題はありますか。何か注意する点はありますか。 (2)確定申告って税務署のほかに、市役所にもしないといけないのですか。 どうぞ、よろしくお願いします
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- Cherokee74
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私も同じようにしました。問題ないですよ。 ただ、控除に関しては#3の方が言ってるようになります。
- masuling21
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「まずい、最悪のことをやろうとしている。」というのが質問文を読んでの感想です。 >会社には、妻の所得を知られたくありません。 これが達成できないでしょう。御社の給与や住民税の担当者がよほどのボンクラでない限り会社にわかってしまいます。 >社会保険やらは、自分の扶養者として今と何も変わりなく行いたいのですが。 そういくかどうかは健康保険組合の判断です。すくなくとも税金の控除対象配偶者は外れ、配偶者特別控除が少しあるかなという程度の奥様の所得です。パ-トタイマーの収入135万円と同じ所得です。それとも70万円は基礎控除を引いているなら、173万円の給与収入と同じですから、扶養家族というのはちょっと無理でしょうね。 そのほか、会社から家族手当・扶養手当の支給がある場合は、返却を求められるでしょう。要件を満たさないのに受取ると、故意にやれば詐欺と同じですね。 さて、どうしてわかるのか?今年の所得ですから、来年の今ごろ市区町村から会社に住民税の税額通知書が届きます。それをチェックしていくと、「wawawaiiiさんは奥さんいるのに控除対象配偶者なしになっている。控除や課税所得もうちの会社のデータと違う。どうしてなのだろう?市役所が間違っているのかも。」と市役所に電話します。「wawawaiiiさんは奥さんいるのに控除対象配偶者なしになっている。何か間違いないですか?」「いいえ、本人の確定申告のとおりです。」と市役所の担当者が言うかわかりませんが、とにかく市役所は「間違いないです。」で押し切ります。「それはどうしてなのだろう。家族手当のこともあるし、一応、課長に報告して指示を仰ごう。」ま、こんなことになります。呼ばれたあなたはどうしますか? それなら、今のうちに総務かなんかへ行って「家内が副業始めたらあたってしまって、所得で70万くらいなので、税金の扶養と家族手当は外れると思いますが、健康保険はギリギリのところらしいので、どうしましょうか?」と先手を打つほうが良いような気がします。 会社の文化によるので、わかりませんが、、、。 奥様が確定申告するだけでも、同じようになりますよ。これだけの所得があると、会社に知られないわけにはいきませんね。 (2)については、他の回答のとおりです。
- debukuro
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住所地の税務署に確定申告をすると市役所には住民税の申告書が税務署から送られます 税務署に行かなくても申告書は作れます 計算も自動なのでこの方が楽です 申告書が出来たら税務署に提出して納付書をもらいます 計算した税額を納付書に記入して銀行から振り込めばいいのです http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
- SVOC
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1)法的に問題ありません 2)確定申告は税務署です。自治体や税務署によって、税務署の窓口が混雑して対応しきれない場合など、役所に出張窓口を臨時に作って個人の確定申告を受付しています