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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険の税金について教えてください。)

保険の税金について教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 保険の税金に関するお悩み解決方法と要注意ポイント
  • 終身保険の死亡保険を受け取ると所得税がかかることについて
  • 贈与契約書や契約者変更による税務署の認め方と保険料控除について

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.2

まず、ご質問からお答えしましょう。 (1)贈与契約書だけで、税務署に贈与と認めてもらえるのか (A)認めてもらえる可能性はありますが、今回の場合には、 明らかに保険料支払のための贈与であり、連年贈与として 認める可能性があります。 連年贈与とは、例えば、最初から1000万円を贈与するつもりで、 それを10年に分割して、贈与税を逃れる行為です。 保険料の場合、最初から支払総額が決まっているので、 その総額を一括して贈与したと見なされます。 つまり、贈与税がかかります。 (2)契約者を10年後(払い込み終了後)に夫に変更すれば、その後に夫が死んだ場合すんなり契約者=支払い者と認めてくれるのか(契約者変更に意味があるのか) (A)保険契約者と保険料負担者とは、まったく別物です。 契約上は契約者が重要ですが、税務上は契約者は誰でも良くて、 保険料負担者が重要です。 保険料負担者は、過去の事実であり、契約者を変更しても、 負担者は変更できません。過去の事実をなかったことにはできません。 契約者を夫様に変更しても、関係ありません。 (3)税務署は保険料控除の申請を考慮してくれるのか、また何年くらいまで遡って調べるのか (A)税務署内の書類の保存期間によると思いますが…… 会社の領収書の保存期間は、税務上では7年間。 (会社法では10年間なので、通常は、10年保存) となると、10年ぐらいでしょうか……これは、わかりません。 さて、ここからが本題。 ●矛盾があります。 奥様に保険料を贈与して、奥様が保険料を支払ったのなら、 保険料控除申請は、奥様がするべきです。 (奥様が専業主婦ならば、控除を受けられません) しかし、夫様が控除申請をしているのは、問題です。 (1)奥様に贈与をしたように見せかけているのは、ウソ。 (2)夫様が控除申請をしたのが間違い。 どちらかとなります。 どちらにするかといえば、(1)ですね。 契約者は奥様、保険料負担者は夫様、 これしか方法がありません。 奥様が専業主婦ならば、収入がないので、保険料負担者は、 自動的に夫様となります。 下手な策を弄しないことです。 あくまでも、奥様に贈与して、奥様が保険料を負担したと主張するなら…… 夫様には保険料控除を申請する資格がありません。 保険料控除申請は、税金の還付を受けるものです。 資格がないのに、税金の還付を受けようとする…… つまり、これは、税金の還付金を騙し取ろうとしたことになり、 詐欺罪が成立する可能性があります。 つまり、(1)と(2)のどちらにするか、明らかですよね。 奥様に収入があれば、話はややこしくなりますが、 専業主婦ならば、収入がないので、保険料を負担することができません。 なので、今回の件では、 保険料負担者=夫様 被保険者=夫様 という相続税対象になっているので、何もしないことです。 ついでに…… 奥様に収入がないのなら、奥様名義の口座は、便宜上の口座という ことになり、そこにある預金の実質の保有者は、夫様になります。 奥様名義の預金だから、奥様のものではない、ということも知っておいて ください。 極端な話、専業主婦の奥様が、奥様名義の口座から500万円を引き出して、 奥様名義の車を購入したら、それは、夫様から奥様に500万円の贈与が あったということになります。 ちゃんとしたFPに相談することをお勧めします。 ご参考になれば、幸いです。

konoko86
質問者

補足

いろいろありがとうございます。 言われてみればおかしい。と思って改めて調べてみたら、妻で保険料控除を申告していました。 間違ったことを質問欄に書いてしまい本当に申し訳ありませんでした。 妻には収入があるので、妻で保険料控除を申告していたのですが・・・ このままでいくと、連年贈与として贈与税がかかってくるということですよね? 今年から、夫で保険料控除を申告して、「ドル口座は夫婦の生活資金口座です」 と主張したほうがいいのでしょうか?

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その他の回答 (2)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

奥様に収入があり、ドル口座が奥様名義の口座となると、 保険料負担者は、奥様ということになります。 しかも、奥様が、保険料控除をしているとなると、 奥様が保険料負担者であるという事実は動かせないでしょう。 つまり…… 保険料負担者=契約者=受取人=奥様 被保険者=夫様 という契約になります。 この場合の死亡保険金は、所得税となります。 支払ってしまった保険料は、過去の事実です。 過去の事実を変更することはできません。 起きたことをなかったことにすることはできないのです。 今後、保険料負担者を夫様にした場合…… 万一があったとき、支払った保険料の割合に応じて、 保険金の金額も分けられます。 つまり、奥様の負担が7割、夫様の負担が3割だったときに 夫様がなくなれば、 保険金の7割は、奥様の支払った保険料に相当すると判断されて 所得税が課税され、 保険金の3割は、夫様の支払った保険料に相当すると判断されて、 相続税となります。 もしも、この状態で解約した場合…… 解約払戻金は契約者が受け取ることになるので、 解約払戻金の7割は、所得税の一時所得の対象となり、 解約払戻金の3割は、夫様から奥様への贈与となり贈与税の 対象となります。 つまり、相続税にするには、 保険料負担者=契約者=被保険者 とするのが常識であり、最初にボタンの掛け違いをすると、 後から修正が効かないのです。 このようなことを契約者の方が知っているとするのは誤りであり、 保険担当者が説明しなければならない重要事項です。 保険担当者がいい加減な人物だったとしか、言い様がありません。

konoko86
質問者

お礼

保険担当者の件ですが、その通りなんです。 ア○コの窓口に直接電話して担当者に来てもらったのですが、とてもいい加減な人で 私は1時払いや全期前納を希望していたのに関わらず、最低でも10年分割払いしか選択できないと言われたし(本当は前期全納が出来た) 税金のことを尋ねても、このままで大丈夫、とにかく大丈夫の一点張りです。 担当者は選べないので、運が悪かったです。

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  • RXH7
  • ベストアンサー率18% (216/1186)
回答No.1

どこの誰のアドバイスで、そんな契約をして、 なおかつ、保険料控除をご主人で提出したのでしょうか? まさか、保険営業の方や、ましてやFPなどではないと思いますが・・・ 贈与契約とする意味は? 契約における 契約者、被保険者の関係と、 税務における 契約者(保険料負担者)と被保険者の関係 この違いは説明を受けてないのでしょうか? 税務署は、保険契約者が誰であるかではなく、誰が保険料を払っているか? こちらを重視します。 贈与契約で、ご主人から奥様へお金を贈与した・・・ それで払った、保険料をご主人の保険料控除で申請した・・・ これだと税務署は、ご主人が保険料負担者(契約者)と認識します。 ご主人から奥様への贈与はまったく意味がないと言う話です。 ま、このまま払い続けて、保険料控除を税務署にご主人の名前で申請し続け、 万が一の際は、「保険料負担者はご主人」 「講座名義は奥様ですが、この口座はドル夫婦生活資金口座です」 と主張してください。 税務署は、ご主人が保険料負担者(契約者)という記録になっていますので。

konoko86
質問者

お礼

>税務署は、保険契約者が誰であるかではなく、誰が保険料を払っているか?を重視します。 改めて認識させていただきました。 >贈与契約で、ご主人から奥様へお金を贈与した・・・ >それで払った、保険料をご主人の保険料控除で申請した・・・ >これだと税務署は、ご主人が保険料負担者(契約者)と認識します。 >ご主人から奥様への贈与はまったく意味がないと言う話です 言われてみればおかしい。と思って改めて調べてみたら 妻で保険料控除を申告していました。 間違ったことを質問欄に書いてしまい本当に申し訳ありませんでした。

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