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フリーターが支払う必要のある税金等について教えてください…。

フリーターが支払う必要のある税金等について教えてください…。 年齢:24歳 月収:15万円 保険等は親の扶養で入っています。 勤め先では雇用保険、厚生年金等はありません。 所得税は給料から天引きされています。 3月からバイトを始め12月までの収入が130万円を確実に超えます。 130万を超えると親の扶養から外れるんですよね? 扶養から外れることによって親にかかる負担はどのくらいになるんでしょうか? あと、自分が今後払わなければいけない税金・年金は何があるんでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.2

1.所得税 103万を超えると親の扶養となることはできません。 扶養控除が38万なので、例えば親の税金の税率が10%であれば3.8万、20%であれば7.6万、の今年の税金増額です。 そして、103万を超えるとあなた自身も所得税を課税される対象になります。 2.住民税 103万を超えると親の扶養となることはできません。 扶養控除が33万で、税率が10%なので、3.3万来年(5月~再来年6月)の税金が増額です。 そして、98万を超えるとあなた自身も住民税を課税される対象になります。 3.健康保険 通勤手当を含め将来にわたって年間130万円を超える収入得ると決まった時点で、被扶養者から外れる手続きをしなければなりません。この場合、ご自身の勤め先では健康保険に加入できる条件の職種でないとのことですので、国民健康保険に加入しなければなりません。場合によってはさかのぼって、親の健康保険の被扶養者からはずされて、さかのぼって国民健康保険に加入する必要がでてくるかもしれません。 収入額に応じて、保険料を負担する必要があります。 4.年金 現在でも国民年金を支払っていますよね? 支払っているのであれば、こちらは条件は何もかわりません。 支払っていないのであれば、法的には支払う必要があります。 以上です。

siconita
質問者

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回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.3

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 >130万を超えると親の扶養から外れるんですよね? 健康保険の扶養からはずれます。 もちろん、税金上の扶養もはずれます。 >扶養から外れることによって親にかかる負担はどのくらいになるんでしょうか? 健康保険の扶養からはずれることの親の負担は変わりませんが、税金上の扶養からはずれることの負担は増えます。 貴方の親の所得がわからないのではっきり言えませんが、 所得税 380000円×10%=38000円 住民税 330000円×10%(所得に関係なく)=33000円 計 71000円 増えます。 >あと、自分が今後払わなければいけない税金・年金は何があるんでしょうか? 所得税、住民税 国民健康保険 国民年金は今でも払っていますよね。 まあ、本来、貴方の年齢なら親の扶養からはずれて働くのが当たり前です。 なので、扶養からはずれることによる親の負担は考える必要ありません。 自立するためにも、稼げるだけ稼ぐべきでしょう。

siconita
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • ben0514
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回答No.1

フリーター・正社員などの区別で税金などが変わることはありません。 あくまでも勤務時間や収入によって、各種保険などの加入条件を判断するだけですし、法律上、正社員やアルバイトなどと区別されることは、ほとんどなかったと思います。 所得税や住民税の扶養は、1~12月の年間収入や所得で判断します。 しかし、健康保険の扶養は、判断する時期以降の1年相当で判断することになるでしょう。 従って、あなたの場合、12月までのアルバイト収入で130万円を超えるということですから、所得税や住民税の計算で親はあなたを扶養にすることはできません。もしも、親の知らない環境であなたが稼いだりしているような場合には、誤って扶養として扱うことになり、あとで親が税金計算の是正を受けることになり、会社での立場を悪くするかもしれませんね。 また、健康保険は月収15万円の見込であることから、その見込みがわかった時点で、親の健康保険の扶養から外れる手続きを親の会社へ依頼し、資格喪失されたことのわかる資料を持って、国民健康保険の加入手続きをしなければならないでしょう。 さらに国民健康保険料は、世帯単位での加入となり、親が加入するかどうか別として、親の名前で納付の手続きをすることになります。 親の扶養から外れるというのは単純ではありません。所得税・住民税・健康保険のそれぞれの扶養の条件が異なります。すべての扶養から外れる条件となるようにお見受けしますので、親のほうは、毎月の天引きの所得税が多くなり、来年の天引きされる住民税が多くなります。健康保険は一般に扶養がいてもいなくても、人数が多くても保険料は変わりません。逆に、あなた側で所得税や住民税の納付義務が発生し、国民健康保険料を親の名前で納付しなければならないでしょう。 あなたのバイト先についてどうこう言うつもりはありませんが、短期のアルバイトで無い限り、雇用保険は加入させなければならない義務があると思います。また、あなたの雇用契約の勤務時間などによっては、社会保険にも加入させる義務があるかもしれませんね。これを守らない零細などの事業所は多いようですが、法令の違法・違反の状態となるでしょう。

siconita
質問者

お礼

回答ありがとうございました。