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税金について

現在無職で親の扶養に入っています。アフェリエイトで収入が今年は33万円を超えそうです。33万円を超えると住民税や国民健康保険を自分で払わなくてはいけなくなるのですか? それと33万円とは経費を引いた所得でいいんですよね。 38万円までは親の扶養になれるようなので超えないようにしようと思ってます。 もし自分で払うとなると親には分かりますか? まったく分からないのでどなたか教えて下さい。 よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>33万円を超えると住民税や国民健康保険を自分で… 住民税はそうですが、国保は違います。 国保は世帯ごとの加入で世帯主に納税義務があります。 親も国保だとして、33万円を超えればあなたにも所得があると認定され、世帯主に多く課税されるようになります。 親が社保なら、国保は関係ありません。 >33万円とは経費を引いた所得でいいんですよね… はい。 【事業所得】とは、「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >38万円までは親の扶養になれるようなので… 所得税および住民税ともに、親が「扶養控除」を取れます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html >もし自分で払うとなると親には分かりますか… 33~38万円の間で、住民税の申告のみを行ったらどうなるかと言うことですか。 自治体によって違うところもあるかとは思いますが、住民税の納付通知は 6月ごろに郵便で送られてきます。 そのころ毎日郵便受けを見張っていれば、親に知られずに済むかも知れません。 しかし、なぜ親に隠す必要があるのですか。 33~38万円なら、親が扶養控除を取るのに何も問題ないですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • ma-fuji
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回答No.2

>33万円を超えると住民税や国民健康保険を自分で払わなくてはいけなくなるのですか? いいえ。 住民税は、「均等割」と「所得割」という2種類の課税があります。 「所得割」(所得に対して税率10%)は所得が35万円以下ならかかりません。 「均等割」(所得にかかわらず定額4000円)は、28万円~35万円(市町村によって違います。HPで確認するか、直接役所に聞いてください)を超えるとかかります。 健康保険の扶養は、年収が130万円以内(給与所得でない場合は、収入から経費を引いた額<税の経費とは違い、仕入価格や消耗品費など社会通念上経費と認められるものを引いた額>)なら扶養でいられます。 >33万円とは経費を引いた所得でいいんですよね。 いいです。 税金上の所得は、経費を引いた額です。 >自分で払うとなると親には分かりますか? 納税通知が貴方のところに来ます。

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