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税金の扶養控除の対象にできるか
- 税法上の扶養関係について質問します。給与所得や控除対象になる家族の状況を考慮し、税金の扶養控除をどのように適用できるかを知りたいです。
- 私の給与所得が152万円で、妻の給与所得が30万円です。母と子供2人(普通控除対象)を扶養控除にしたいと考えています。しかし、私が妻を控除対象の配偶者として扶養にできるのか疑問です。税法上では、扶養控除の対象は38万円未満であることが条件となっています。
- 一部の人は、被扶養者の選定は事実に基づいて行うべきだと主張しています。私はこのケースで妻を控除対象として扶養にできると考えていますが、どのように判断されるのか知りたいです。税法上のルールを考慮しながら、税金の扶養控除の対象について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者の考えに全面的に賛成です。 >「扶養者である妻」を私が「被扶養者である妻」として控除対象にできるか 所得税法には、妻が母を扶養し(扶養親族にする)、その妻を夫が扶養する(控除対象配偶者にする)のを違法とする条文は存在しません、ゆえに合法です。 法の趣旨に反するとか、反対する人もいますが、所得税法の立法段階で、そのようなケースは想定済みなのです。多少の問題を含むかもしれないが、扶養者を扶養することを黙認しようというのが所得税法の立場です。 >住民税の均等割を払いたくないので妻に母を扶養としてつけます。 奥さんの給与所得は30万円です。すると、所得税は掛かりません。住民税所得割も掛かりません。 しかし、自治体によっては住民税均等割が掛かる所もあります。例えば北海道の当別町や長崎市の三級地の場合は、所得28万円以下で住民税均等割が非課税となっています。ですから、これらの地域では、妻の所得が30万円なら、例えば母を妻の扶養親族にすれば妻の住民税均等割が非課税になるわけです。合法です。
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- outerlimit
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ここで議論を吹きかけても無意味です 誰もあなたを論破しようなどとは思っていません あまりに露骨に喧嘩を売るよな態度を感じれば 買って出る人がいるかも知れませんが できると判断したならば やってみれば良いでしょう チェックの目をくぐって通ってしまう可能性はあります 自己責任でどうぞ
お礼
このサイトの本来の趣旨とは違うかもしれませんが、正直に言うと質問というより議論したくて投稿しました。職場において人件費や源泉に多少なりとも携わる立場なもので、可能な限り従業員の源泉額を少なくしてあげたいとの思いで質問した次第です。 質問の例のケース場合、国税庁のサイトや大蔵財務協会が出版している確定申告という本も読みましたが扶養にすることを否定するものが記載されていませんが、扶養にできないという意見が多いのです。私も全ての法律を知っている訳ではないので、この手のサイト条文や参考図書等をご存知の方が居られるかもと思い質問しました。 この話自体、私から仕掛けたものなのでouterlimitさんが不快に感じられたのであれば申し訳ないと思います。すいませんでした。 ここからは私事になるので、省略しても結構です。 私の住んでいる地域は田舎の郡部で大企業もなくこれ以上の収入増加は見込めません。ですから、確定申告時期でもありますし税法上認められる控除を受け、少しでも徴収額を減らし手元にお金を残す努力をしたいのです。例のような世帯はたくさんあると思いますが、単純に夫に家族全員扶養親族として控除を付けているだけなのです。ほんの少し申告書の書き方を変えただけで納める税金が少なくなります。手元にお金が残るのです。 >自己責任でどうぞ よく質問板で目にする言葉ですが、合法であれば責任は生じないし、違法であればやめるべきだくらいは言っていただきたい。ある方は税法を踏まえ違法ではないから問題ないとの回答もらいました。別の方からは、損得論を論じていただきました(損得はどうでもよかったんですが)。outerlimitさんからは、「できない」という回答をもらいましたが、それが何法の何条の何項に根拠するのかわからないので、再度質問返しさせて頂きましたが、それで来た返事が自己責任はないでしょう。法的根拠を示すことが出来なのならば、回答しなければよいのでないですか。それくらいこちらは法的根拠が欲しいのです。 ただ、outerlimitさんが私の意見が気に入らないのであれば無視すればいいだけなのに、あえて反応してきたことは、私にとって少しでも繋がりを感じ得る部分だと思い、嫌味ではなく本当に感謝しています。もし許し得るのであれば、別の方の意見等も参考にしていただき改めて outerlimitさんの意見を伺いたいものです。
- mukaiyama
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>妻に母を扶養としてつけます… この前提は何の意味もありませんけど。 >妻:給与所得30万円… 基礎控除 38万を引いたら、もう扶養控除など引く余地がありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm >住民税の均等割を払いたくないので… 住民税でも基礎控除以下です。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html >「扶養者である妻」を私が「被扶養者である妻」として控除対象にできるか… 妻は「扶養者」である必然性がありません。 設問自体に無理があります。 むつかしいことを考えず、妻はあなたの控除対象配偶者、母も子もあなたの控除対象扶養者です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
>>住民税の均等割を払いたくないので… >住民税でも基礎控除以下です。 自治体によっては28万円所得があれば住民税の均等割がかかるところもあります。(mukaiyamaさんがおっしゃるように基礎控除33万円ですので所得割額は0円です) ただ私の設定では地域の設定までしていないのでmukaiyamaさんの解釈もありですね。ちょっと言葉足らずでした。すいません。 >>「扶養者である妻」を私が「被扶養者である妻」として控除対象にできるか… >妻は「扶養者」である必然性がありません。 設問自体に無理があります。 妻が母を扶養控除対象とするということは、妻が扶養者(あくまで税金計算上の話です)になるというではないですか。 >むつかしいことを考えず、妻はあなたの控除対象配偶者、母も子もあなたの控除対象扶養者です。 設定自体、登場人物等を最小にしたので簡単に思えますが、家族の人数がもっと多く、所得を得ている人数も増え、また収入方法も年金・給与・譲渡・営業など複雑に絡み合った世帯だとそうはいえないと思います。 だからこそ、『「扶養者である妻」を私が「被扶養者である妻」として控除対象にできるか』という質問に対し絶対的な一般論が知りたく投稿した次第です。 私自身は可能だと思っているのですが、それを否定する条文等があればお教えください。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
主旨から言えば できません 扶養を受ける者が他を扶養することはありえません 他を扶養できる者が 扶養を受ける必然性がありません 妻、母と 子二人(意味が不明です、質問者の同居親族と考えて)を質問者の配偶者控除、扶養控除で申告はできます 国税庁のサイトで 扶養控除対象者の条件を確認してください
お礼
税金を計算する上で、扶養控除の対象となりえる主な条件として「所得条件」と「親族条件(6親等内の血族及び3親等内の姻族)」があります。必然性云々でゃなく私の設定を否定する条文を教えていただきたかったです。 質問の設定が言葉足らず申し訳ありませんでしたが、所得税を計算する上で(その他の所得控除を今は計算しない)、私は自分の基礎控除と子供2人の扶養控除、妻若しくは母のいずれかの扶養控除があれば所得税が0になるわけです。 「妻若しくは母」ということはいずれか一人扶養として余るわけです。それを住民税の均等割の軽減に使えないかということでした。 ちなみに、住民税は国税庁では扱っていないので、すぐに税金=国税庁という図式を持ち出すのはいかがかと思います。 outerlimitさんが知りうることでもいいので、参考になることとかあったら教えてください。
お礼
hinode11さんの解釈は私の考えとほとんど(まったく)変わらず、扶養控除の考え方としては一緒かなと思います。 ちなみに私の地域は所得28万円以下で均等割額が発生するので、妻の所得を30万円と設定しましたが、その思いまで考慮した回答でありがたく思います。 やはり、私の設定を否定する条文がないから違法ではないというのが正解なんでしょうね。でも、結構否定する意見が多いので驚いています。 とりあえず賛成派1名獲得ということで、回答のほどありがとうございました。