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源泉所得税の丙欄適用の要件
給与を勤務した日又は時間によって計算していて、雇用期間が 2ヶ月以内の場合は、翌月一定の日に前1ヶ月分を支払う場合も 丙欄を適用して構わないのでしょうか? それとも日々支払う訳ではないから、そもそも日額表は使わない のでしょうか? 前担当者が丙欄を使用していて、12月分給料を翌年1月に支払って いるのに前年の所得として計算していたので「これはおかしい!」 と思い月額表を使用するようにしましたが、源泉徴収額が前に比べ かなり多くなったので少し不安になってきました。 宜しくお願い致します。
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日額表を使えるのは、給与を日ごと、又は週ごとに支払うようなものに限られ、計算方法は時間単位・日単位であったとしても、1ヶ月分まとめて支給される場合は、月額表を使用しなければなりませんので、もちろん日額表の丙欄は使えない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm ですから、月額表を使用する訳ですので、その方が扶養控除等申告書を提出していれば月額表の甲欄により源泉徴収すべき事となりますし、その提出がない場合は、月額表の乙欄により源泉徴収しなければならない事となります。
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ご回答有難うございます。 明解な回答でとてもすっきりしました。