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所得税の納付書について

所得税の納期の特例を受けており、年2回の所得税の納付をしています。 この度、原稿料が発生し、所得税を源泉したのですが、原稿料についても納期の特例は適用されるのでしょうか。 また、原稿料を納付する納付書は報酬専用のもの(給与の時と別)のようですが、これを入手するにはやっぱり税務署へ出向かないとならないのでしょうか。 宜しくお願いします。

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  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.1

原稿料の源泉については、納期の特例は適用されません。 通常どおり、支払い翌月の10日までに納付することになります。 (↓が納期の特例申請書です(pdfファイル)裏面をご覧下さい) http://www.taxanser.nta.go.jp/report/2102.pdf 源泉の納付書や申告書等が欲しいが、税務署に行けない場合、郵送してもらうことも出来ます。 送付してほしい書類を記入した書面と、切手を貼った返信用封筒を同封の上、税務署に郵送して下さい。

zf6
質問者

お礼

ありがとうございます。早速明日手配します。

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その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

源泉所得税の納期の特例制度は、給与支払が常時10人未満の会社の事務負担を軽減するため、給与と税理士・弁護士等(士業のみ)に支払う報酬などに対する源泉所得税を、年2回にまとめて納付する制度ですから、原稿料は特例の対象となりません。 納付書は、返信用の封筒(住所・社名を書いて切手を貼ったもの)を同封して、税務署に依頼すれば、送ってもらえます。

zf6
質問者

お礼

ありがとうございます。

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