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解雇されました
即日解雇されました。 試用期間23日目のことでした。 解雇予告手当ての支払いを求めましたが、会社は試用期間内は払う必要がないの一点張り。監督署にも伝え、指導が入ったみたいですが効果がなかったようです。三日後に話し合いが予定されています。そこでもし水掛け論になった場合残るのは裁判しかないようです。 過去にも不当解雇された社員がおり、就業規則、その他諸々酷い待遇の会社でもありこれ以上は黙っていられないので自分をきっかけに何としてでも会社側に改めてもらいたいと思います。 それにはどのような準備が必要なのでしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
労働基準法第20条で30日前の解雇予告か30日以上の予告手当の支払で解雇をすることが可能です。第21条で試の試用期間中の者は適用しないとありますが、それは14日を超えて引き続き雇用されている場合は適用しません。よって、あなたの場合も30日以前の解雇予告か30日分の平均賃金の支払が最低限で必要とされます。斡旋や訴訟の場合はそれ以外に和解金なりの支払(企業側に)が求められることがあります。3か月分の賃金という場合が普通です。三日後(25日ですか)の話し合いで解決できない場合は労働局への個別あっせん等をお勧めします(無料です)。裁判ではありませんが敏速に解決できる可能性があります。お近くの特定社会保険労務士に相談ください。都道府県社会保険労務士会で紹介してもらってください。
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- bansaku2
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試用期間中でも、自由に解雇できるのは14日までです。 労働審判制度については、こちらで。 http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/194roudou.html 裁判まで行くまえに、こちらをぜひ検討してください。
お礼
参考にさせていただきます ありがとうございました
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 何としてでも会社側に改めてもらいたいと思います。 > それにはどのような準備が必要なのでしょうか? 一番良いのは、労働者の権利を守るために団結する、労働組合を立ち上げる事。 そのための権利など、法律で認められています。 そういう状況で、会社に労働組合が無い、機能していないのであれば、労基署へ相談する前に社外の労働者支援団体に相談しておき、会社の逃げ道を潰しておく方が良かったです。 -- > そこでもし水掛け論になった場合残るのは裁判しかないようです。 裁判では、法的な根拠のある証拠が重要です。 > 解雇予告手当ての支払いを求めましたが、 例えばこちら、請求を行った根拠になるのは内容証明郵便くらいです。 口で言ったのなら「聞いていない。」、 手紙や書類、メールを普通に送ったのなら「見ていない」、 録音があっても「そんなつもりで言ってない」って言われると、それ以上はどうにもならないです。
お礼
ありがとうございました
- basso
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- tulipe
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質問者さんはご承知だと思いますが、試用期間内であっても、14日を越えた場合、解雇予告手当は発生します。 本日の朝日新聞の生活面に書かれていますが、「労働審判制度」を利用されてはいかがでしょうか?監督署は指導のみで法的効力はありませんが、この制度は法的拘束力をもちます。 ご自身で手続すれば、費用は安価で済むようです。 民間の相談センターもあるようなので、お近くの相談センターを探されると良いかと思います。
お礼
参考になりました どうもありがとうございました
文面だけで判断すると,少なくても質問者様対しての対応としては会社として間違ってないと思います。試用期間中の解雇ですから。 解雇理由はなんだったのでしょう? その解雇理由に納得出来ないという事でしょうか? 就業規則とか待遇とかが黙ってられないと書いてありますが,最初の説明と違うという事ですか? 質問者様が何をしたいのかよくわからないのですが、解雇予告手当が無いので,他の事も持ち出して有利に話し合いを進めたいという事であれば,それは難しいでしょう。 指導が入っても監督署の方も納得させた根拠を会社側が持っていると思うので。
お礼
ありがとうございました
監督署からの指導で済んでいるのであれば、裁判に持ち込んでも勝ち目ないでしょう。監督署へ先ずは、指導内容等を尋ねてみることでしょう。なかなか話してくれないでしょうが。会社の言ってることがまともです、解雇予告が必要とはなりません。そのためにも試用期間があるのですから。
お礼
ありがとうございました
補足
斡旋や訴訟の場合はそれ以外に和解金なりの支払(企業側に)が求められることがあります。3か月分の賃金という場合が普通です とゆうことなのですが話し合いのときに請求してもよいのでしょうか?