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解雇予告手当について

先日解雇をされました 5月30日入社、6月20日解雇(即日) その間6月3日から6月7日まで事情により会社を 休みました。事情というのは仕事以外のことで怪我をしてしまった 為です。 解雇予告手当を請求したところ「あなたは6月3日に一度自主退職をし6月7日に再入社したいと言ってきたでしょ、まだ14日経過してないから払う必要はない」と言われてしまいました。自分から辞めると言っていませんし監督署にも説明しましたが言った言わないの水掛け論になってしまっているのでどうしようもないとの事でした。 少額訴訟で予告手当の請求をしようと思っていたのですが訴えをおこしてもこのような場合無理でしょうか? タイムカードと給与明細しか証明するものがありません 泣き寝入りはしたくありません お願いします

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.6

>昨日の朝、解雇理由証明書はもらいました それでは、前に行った監督署に行って再相談ですね。私なら、文書で期限を付けて解雇予告手当の支払いを請求し(解雇予告手当と言うのは解雇の言い渡しと同時に支払うのが原則です)、期限過ぎても支払われないときには監督署に「申告」するようアドバイスします。 それと解雇による経済的損失と精神的苦痛を被ったならば民事的に補償金を請求し、支払われないときには労働局に「あっせん」の申請をすることもできます。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

>20日電話で「明日から来なくて良い」と言われ解雇理由証明書を請求しました理由は上司の指示に従わず勤務態度が怠慢であったこと及び職場の秩序を乱したことだそうです 解雇理由証明書はもらえたのですか? いまひとつハッキリしません。ここがポイントです。水掛け論では監督署は指導できません。 少額訴訟をしても確証がなければ勝ち目はありません。電話で「明日から来なくて良い」と言われたぐらいでは「退職を勧めた」と言われてしまいます。泣き寝入りしないで「解雇ではないんですね」と言って出社したらどうでしょうか。「解雇」が明確になるまで頑張らないと勝てません。  

marusiba
質問者

補足

返事ありがとうございます 昨日の朝、解雇理由証明書はもらいました 分かりずらい補足申し訳ありませんでした。

回答No.4

>5月30日入社、6月20日解雇(即日)その間6月3日から6月7日まで事情により会社を休みました。 土日を休みで考えれば、実質12日程度の出社で解雇されています。 その会社には、解雇に到ったそれなりの理由があるのだと思います。 ご自身の事は詳しく語りたく無いと思いますので、 一般論で要点だけ述べさせていただきます。 「労働者の責に帰すべき事由」に基づいて解雇する場合は予告手続は不要とされています。 例えば、 ・極めて軽微なものを除き、事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為のあった場合。 ・賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合。 ・雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合。 ・他の事業へ転職した場合。 もしも、「もしも」ですけれども、 上記の事由に該当するような事があるのなら、 争うエネルギーを次の就職に向けて使われた方が有意義だと思います。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>解雇予告手当を請求したところ「あなたは6月3日に一度自主退職をし6月7日に再入社したいと言ってきたでしょ、まだ14日経過してないから払う必要はない」と言われてしまいました。 こんなことは考えられません。会社は再入社を認めたのでしょうか? >監督署にも説明しましたが言った言わないの水掛け論になってしまっているのでどうしようもないとの事でした。 監督署で対応した人はいかにもお役人のような気がします。 ただ、気になるのは、 >先日解雇をされました 5月30日入社、6月20日解雇(即日) ここのところです。即日解雇された証拠は何ですか? 解雇予告通知書等の物証はあるのですか? 解雇された明確な証拠がないので水掛論になるのではないのではありませんか。 私に解雇された状況を聞かせてもらえませんか?

marusiba
質問者

補足

20日電話で「明日から来なくて良い」と言われ解雇理由証明書を請求しました 理由は上司の指示に従わず勤務態度が怠慢であったこと及び職場の秩序を乱したこと だそうです 使用期間も6月7日~20日になっていました。   >こんなことは考えられません。会社は再入社を認めたのでしょうか? 再入社もなにも自分は怪我をしたときも辞めるとは言っていませんし7日に出社した際も自分も会社側も再入社ということは一切出ませんでした。  この会社は雇用、労災、社保未加入だったので社長に雇用、労災は加入義務があるのに何故入らないのですか?と聞きそれから自分のことが厄介なヤツだと思われたのは確かです。

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.2

 労使紛争のあっせん又は、労働審判制度の利用をおすすめします。3ヶ月以内に終わるケースが多く比較的簡単な手続きで出来ます。  ただしどちらも和解を目指す物ですので、話がまとまらなければ通常訴訟になるかと思います。  解雇に関しても不当解雇の可能性がありますので、その点も含めあっせん、審判について監督署と相談してみてください。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

ご質問の場合、当日しか審理できない小額訴訟では敗訴する可能性があります。 通常訴訟をするか、あるいは労働審判制度の利用を考えてみてください。 それですと、ご質問者の主張が認められる可能性のほうが高いと思われます。 怪我の事実などを証明するのが重要なポイントです。