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解雇から懲戒解雇
- 11月1日に会社より口頭での解雇宣告を受けたが、後日話の中で懲戒解雇と言われた。書面の証明は受けておらず、懲戒解雇にできるのか疑問。
- 懲戒解雇の場合、労働基準監督署の承認が必要であることがインターネットで記載されていたが、本当に承認が必要なのか疑問。
- 解雇の理由は就業規則に反する行為。解雇予告手当の請求もあるが、口頭の解雇であったため、証拠がない状態での請求になる。
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たぶん離職票で確認できると思います。 懲戒解雇にする場合、役所からかなり詳しく状況を聞かれるはずで、余程ひどいと判断できなければ却下され、逆に会社が解雇権の乱用でペナルティーを受けます。 私もやられた事があって、その時は過去に遡って解雇した事にされ、本人に懲戒解雇通知を送り付けておいて職安には自己都合で届けていた。 あとから、再就職の事を考えて自己都合にしてやった旨の手紙が届き、腸が煮えくり返った。 地区労に相談し、何度か交渉してもらい解決したが、弁護士を立てれば、もっとスッキリしただろうと思っている。 とにかく、この手の問題は力になってくれる仲間を見つける事が肝要です。
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- hisa34
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先ず、明らかなことから。 >また、懲戒解雇の場合、労働基準監督署の承認が必要であるような事をインターネットで 必要である事を記載してたのですが 承認が必要なのでしょうか? 懲戒解雇の場合であっても、労働基準監督署の承認は全く必要ありません。就業規則の懲戒解雇事由に該当すれば会社は懲戒解雇するのが普通です。なお、会社が解雇予告若しくは解雇予告手当の支払をせずに解雇する場合には、解雇予告除外認定の申請をして労働基準監督署の「認定」を得る必要があります。 さて、前半のご質問ですが、解雇か懲戒解雇か(一事不再理の問題)は言った言わないの問題になっていますが、懲戒解雇事由に該当するのかどうかの問題も含め、懲戒解雇に納得がいかなければ「懲戒解雇は無効」を主張し、裁判で決着を着けるのがベストでしょう。 次善の策(?)としては、会社が懲戒解雇を主張しているので、やむを得ず懲戒解雇に納得できない(精神的苦痛を被った)と主張して慰謝料等の支払を求めて和解により決着を図る方法(労働局のあっせんを利用する方法)が考えられます。
wikiにあります。 懲戒解雇は罪刑法定主義類似の諸原則の適用を受け、使用者が懲戒を適正に行なうためには、就業規則に、その理由となる事由とこれに対する懲戒の種類・程度が明記されて、さらに、当該就業規則が周知されている必要がある。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%87%B2%E6%88%92%E8%A7%A3%E9%9B%87 終業規則に罰則の適用範囲が明記されていなければならないとあります。 つまり、どういう違反があったら懲戒解雇というように規則にない場合は、無効なので、 不当解雇になると思います。 ただ、行ったことが、どういう範囲にあたるのかは、判断の仕方でかわると思います。 とりあえず、就業規則を持って、労基に相談してみてはいかがですか?
お礼
回答ありがとうございました。 労働基準監督署へそう段位行こうと思います。 ありがとうございました
わたしも解雇に直面して勉強したのですが、『解雇通知書』というものを請求して、もらったほうがいいですよ。そこに解雇理由が明記されているので。 わたしの場合は、なぜ解雇になったのか、口頭ではよくわからなかったので、解雇通知書を下さいとお願いしました。後日、自宅に解雇通知書が郵送されてきて、それを読んだら身に覚えのないことが書かれていたので、それを持って労働基準監督署に行きました。 その後、労働相談機関を巡り、いろいろ大変でしたが、時間もかかり、精神的にも疲れましたが、最後は不当解雇が認められました。 解雇理由を確認するためにも、どこかに相談するときのためにも、解雇通知書という書面をもらうことは、とても大事です。わたしは、解雇された後で請求して、もらいました。 企業は、解雇通知書を発行する義務があるので、労働者が解雇通知書を下さいとお願いしたら、断ることはできないそうです。 わたしは不運な目にあったために、いろいろ勉強したので、参考になれば幸いです。 解雇は、心がとても傷つくので、あなたも大変だろうと察します。
お礼
回答ありがとうございました 労働基準監督署へ相談に行こうと思います ありがとうございました
お礼
回答ありがとうございました。 労働基準監督所へ相談に行こうと思っています。 ありがとうございました