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試用期間で解雇
労働基準法第21条によれば試用期間中の者で採用後14日以内であれば、労働基準法第20条にもとづく30日前の解雇予告(または解雇予告手当の支払い)は不要とされています。 就業規則のない小さい会社で、採用から14日以内に従業員を解雇する。 その解雇の時に、その従業員に初めて試用期間であった。と伝えて解雇。 これは、労基法21条の解雇になりますか? この件で20年程前に、労基監督署の方に相談をしたら、 「他の従業員も採用後、一定期間は試用期間であった」 となれば、21条の解雇になる。 しかし最近、別の方に質問をしたら、 「そのような後付けは通らない」 と回答していました。 最近は、労働基準法も改正されたようですし、労働契約法や新たな判例もあると思います。 今後の為にも、知っておきたいです。 教えてください。
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補足
契約時に説明がなかった(明示されていなかった)ならば、試用期間は設けられていなかったということになる。 ↑ やっぱり後付は通らない。ということですね。