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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「財物」について)

「財物」とは何か? 財物に関する疑問を解説します。

このQ&Aのポイント
  • 「財物」とは、財産犯罪において重要な概念です。有体性説では、財物は有体物であり、情報は該当しません。一方、管理可能性説では物理的・事務的な管理が可能な情報も財物とされます。また、不動産についても議論があります。
  • 財物の定義には「有体性説」と「管理可能性説」の2つの立場があります。有体性説では、財物は有体物である必要があり、情報は財物に該当しないとされます。一方、管理可能性説では、情報や不動産も含めて、物理的または事務的な管理が可能なものは財物とされます。
  • 「財物」の定義には、有体性説と管理可能性説という2つの立場があります。有体性説では、財物は有体物に限られますが、管理可能性説では、情報や不動産なども財物に含まれます。また、物理的管理可能性と事務的管理可能性の違いについても考える必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
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回答No.2

「情報」は前述どおり、紙やフロッピー、ハードディスク、MO等に記録でき「可動性、管理可能性」共に満たしていると思うのですが…。そういうのは、物理的な管理とは言わないのでしょうか?>  「情報」が入力されている紙やフロッピー、ハードディスク、MO等を財産犯の客体とすれば、まさに有体物です。問題となるのは、自ら持ちこんだ、生媒体に「情報」を出力して持ちかえることです。通説である反対説は、「情報」を財物に含めば、現行法の犯罪定型を無視し、罪刑法定主義の根幹にもかかわると考えられているからです。 「財物とは有体物、動産に限ります。」と明確に述べていますが、これは誤りなのでしょうか?(この説明では有体性説、不動産は財物に含まず、と取れます。>  有体物説は誤りではありません。一つの考え方です。有体物説は、刑法上の用語があまりに「専門的」かつ非「日常的」でないことこそ、法的安全性を維持し、ひいては罪刑法定主義に適合する所以である。この考え方はドイツでは通説判例でもあるし、わが国でも、有体物以外の物を財物と認めたケースはないといっています。もっとも、この節でも、固体、液体のほかガスはもちろん、冷たい空気はも有体物とするのが一般的です。

ranran79
質問者

お礼

お忙しい中、再度のご回答どうもありがとうございます。 >「情報」を財物に含めば、現行法の犯罪定型を無視し、罪刑法定主義の根幹にもかかわると考えられているからです。 なるほど、情報が財物に含まれないのは罪刑法定主義の原則にそぐわないからなんですね、良く分かりました。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
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回答No.1

情報は「財物」にあたるのでしょうか?> 物理的管理可能性説(判例・通説)ではあたりません。 不動産は財物に当たるのでしょうか?>  一般的には含みます。しかし、昔の判例に 窃盗罪については「可動性」とか「移転しうべきもの」であることを要するとしたものがあったため、検察および裁判の実務では、起訴されたり、裁判になるものがありませんでした。不動産侵奪罪の新設により解決されました。  そのほかは下のHPをご覧ください。  

参考URL:
http://www.geocities.jp/gamemaster/keihou/kkougi/zaibutu.htm
ranran79
質問者

お礼

ご回答頂きどうもありがとうございます。 HP大変参考になりました。 ------------------------------------- 以下は質問の追加です。 財物についてお教え頂いたHPでは >「物理的管理可能説」 >(2)債権・労働力・情報は財物ではない。((1)、(3)は省略) とあり、情報が財物に含まれない事はわかりましたが、それはなぜなのでしょうか?(含まれない理由は?) (1)の「電気以外のエネルギーも財物に含まれる」というのはなんとなく分かります。エネルギーは物理的な管理が可能そうなので…(いまいち『物理的』と言う意味がつかめない。) また、(2)の債権・労働力が含まれないと言うのも、確かにいずれも物理的な管理ができない(できそうもない)ので含まれないであろうと思います。 しかし、「情報」は前述どおり、紙やフロッピー、ハードディスク、MO等に記録でき「可動性、管理可能性」共に満たしていると思うのですが…。そういうのは、物理的な管理とは言わないのでしょうか? 2つ目 財産犯を勉強するにあたり、「はじめての刑法各論:尾崎哲夫著」という入門書を参考にしたのですが、その本では、 >【財物の有体性】 >有体物というのは、固体・液体・気体の事です。 >無体物はエネルギーや情報です。財物は有体物に限るべきです。財物は動産に限ります。(そのまま抜粋) とあり、「財物とは有体物、動産に限ります。」と明確に述べていますが、これは誤りなのでしょうか?(この説明では有体性説、不動産は財物に含まず、と取れます。) 宜しくお願い致します。