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【刑法】情報窃盗の可罰性について

財物そのものを客体としない、いわゆる情報(利益)窃盗は不法領得の意思がなく領得罪は不成立。 毀棄隠匿罪も当然成立しない。 と学びました。 【事例】 社員が会社のパソコン内のデータを自己のUSBに記録して持ち帰る行為 この場合判例や通説はどのような見解に立っているのでしょうか。 背任罪? それとも何か特別法的な… 法律は趣味で勉強しているので周りにこういうことを聞ける人がいません… どなたかよろしくお願いします!

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noname#160321
noname#160321
回答No.1

カテゴリー違いです。 「社会」→「法律」のカテゴリーへどうぞ。

D-Carnegie
質問者

お礼

ありがとうございます! 質問しなおしました!

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