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賭博罪は財物だけでなく・・・
賭博罪は財物(の所有権の移転)を賭けるだけではなく、勝者が敗者に債務を免除してもらったり、肩たたきとかマッサージしてもらうのも(行為は?)、賭博罪にひっかかるのでしょうか? あと安く財物を売ってもらうというのもどうなのでしょう?
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刑法において「財物」とは、一般には 財産上の利益を含まないことになっています。 しかし、賭博罪における財物というのは 広く、遊興、債権などを含む財産上の利益を 含むと理解されており、これが通説になって います。 従って、債務免除や安く売ってもらう、というの も賭博罪になり得ます。 問題は肩たたきやマッサージですね。 これが親子間のような場合とか、わずか数分 とかいう場合であれば、賭博罪に おける財物には該当しないと思われます。 そうでなく、長時間にわたり専門的なサービス の場合は賭博罪になる可能性があります。