• ベストアンサー

騙して財物を安く購入した場合、詐欺罪になりますか?

例えば、本物のロレックスを、骨董品屋に持っていたら 「偽物ですね」 と言われて非常に安い値段で買い取られた、等 売却する人の無知を利用して意図的に騙して財物を安く購入した場合、 詐欺罪になりますか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • moha91
  • ベストアンサー率58% (125/212)
回答No.3

詐欺罪にあたると考えられます。 相手側が買取業者であることからその買取行為をどのように不当であると考えるかは難しいところなのですが、書かれていることが全て認識される状態なのであれば詐欺罪の構成要件は全て満たしていることになります。 1.本物であるにも関わらず偽物であると鑑定した   →欺罔行為 2.業者であるという立場を利用して、客に対して偽物であるという鑑定を信用させた   →錯誤 3.偽物として判定した金額で買取を行った   →処分行為及び利益の移転 4.「売却する人の無知を利用して意図的に騙して財物を安く購入した」   →不法領得の意思の存在 以上から、詐欺罪に相当すると考えてよいでしょう。 但し、上記でお分かりと思いますが、 ・「偽物」と鑑定されたとしても買い取り額が不当に低いとは言い難い場合 ・「本物」と鑑定し、且つ買い取り額が非常に安いと考えられた場合でも双方が納得して売買を行った場合 は詐欺罪にはあたりません。

chikomaru
質問者

お礼

大変詳しい回答をいただきましてありがとうございます。 似た悩みを抱えてます、やりとりはビデオに撮っていますので、 近く、弁護士さんにもう一度聞いてみようとおもいました。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

そのロレックスの場合は詐欺になります。 商売ですから、多少の駆け引きは必要で 公平な価格以下でも、それだけでは詐欺には なりませんが、 本物を偽物と偽り、かつ、非常に安い値段 だということになれば、詐欺になります。 ”売却する人の無知を利用して意図的に騙して財物を安く購入した場合、 詐欺罪になりますか?”     ↑ 欺す態様と、安く、という程度によります。 欺す態様に違法性があり、安く、というのが取引通念上 許されない程度に達していれば詐欺になります。

chikomaru
質問者

お礼

詳しい回答をいただきまして、ありがとうございました。

回答No.1

買い取り業者は、確認をや同意を取りますよ。 売り主に。騙して売り付けるほうが大きい ので。

chikomaru
質問者

お礼

回答していただき、ありがとうございました。

関連するQ&A