• ベストアンサー

【刑法】情報窃盗の可罰性について

財物そのものを客体としない、いわゆる情報(利益)窃盗は不法領得の意思がなく領得罪は不成立。 毀棄隠匿罪も当然成立しない。 と学びました。 【事例】 社員が会社のパソコン内のデータを自己のUSBに記録して持ち帰る行為 この場合判例や通説はどのような見解に立っているのでしょうか。 背任罪? それとも何か特別法的な… 法律は趣味で勉強しているので周りにこういうことを聞ける人がいません… どなたかよろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>本件のような行為にでる社員は、通常「不正の利益を得る目的」か「保有者(又は本人)に損害を加える目的」のどちらかが認められることがほとんどだと思います。  背任罪は、犯罪の主体が「他人のためにその事務を処理する者」というように限定されている身分犯です。犯罪の行為が、任務「違背」行為なので、その(財産的)事務というのは、ある程度包括的な内容のものであると解されています。ですから、その社員が、どのような内容の事務をしているのか、どのような権限が与えられているのか検討する必要があり、直ちに背任罪が成立するとは断言できません。 >この場合は特別法である不正競争防止法が優先して適用されると思うんですが、不正競争防止法の適用条件(?)みたいなものはあるんでしょうか?  刑法その他の罰則の適用を妨げないという条文がありますので(不正競争防止法第21条第7項)、刑法等の特別法にはなりません。 >背任罪との区別と言いますか、適用範囲の関係を知りたいです。  それぞれ構成要件が違います。例えば、不正競争防止法は、営業秘密に該当するかどうか問題になりますが、背任罪は営業秘密に該当するかどうかは成立要件にはなっていません。ですから、ケースによって、片方しか成立しない場合もあるでしょうし、両方とも成立する(あるいは成立しない)場合もあるということになります。

D-Carnegie
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>社員が会社のパソコン内のデータを自己のUSBに記録して持ち帰る行為  窃盗罪や(業務上)横領罪は成立しません。そのUSBは、他人(会社)の財物ではないからです。 >背任罪?  検討する余地はあります。背任罪は、他人のためにその事務を処理する者が、図利加害目的で任務違背行為をして、本人に財産上の損害を与えることにより成立する犯罪なので、パソコンデータが自体が「財物」に該当しないことは、背任罪の成否においては問題にならないからです。 >それとも何か特別法的な…  不正競争防止法違反が成立するか検討する余地があります。 刑法 (窃盗) 第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (背任) 第二百四十七条  他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (横領) 第二百五十二条  自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 2  自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 (業務上横領) 第二百五十三条  業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 不正競争防止法 (罰則) 第二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一  不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、詐欺等行為(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。以下この条において同じ。)又は管理侵害行為(財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (平成十一年法律第百二十八号)第三条 に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の保有者の管理を害する行為をいう。以下この条において同じ。)により、営業秘密を取得した者 二  詐欺等行為又は管理侵害行為により取得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、使用し、又は開示した者 三  営業秘密を保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得した者 イ 営業秘密記録媒体等(営業秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体をいう。以下この号において同じ。)又は営業秘密が化体された物件を横領すること。 ロ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物件について、その複製を作成すること。 ハ 営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載又は記録を消去したように仮装すること。 四  営業秘密を保有者から示された者であって、その営業秘密の管理に係る任務に背いて前号イからハまでに掲げる方法により領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使用し、又は開示した者 五  営業秘密を保有者から示されたその役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。次号において同じ。)又は従業者であって、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、その営業秘密を使用し、又は開示した者(前号に掲げる者を除く。) 六  営業秘密を保有者から示されたその役員又は従業者であった者であって、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その在職中に、その営業秘密の管理に係る任務に背いてその営業秘密の開示の申込みをし、又はその営業秘密の使用若しくは開示について請託を受けて、その営業秘密をその職を退いた後に使用し、又は開示した者(第四号に掲げる者を除く。) 七  不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、第二号又は前三号の罪に当たる開示によって営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示した者 以下省略

D-Carnegie
質問者

お礼

ありがとうございました!

D-Carnegie
質問者

補足

回答ありがとうございます。 本件のような行為にでる社員は、通常「不正の利益を得る目的」か「保有者(又は本人)に損害を加える目的」のどちらかが認められることがほとんどだと思います。 不正競争防止法は初めて見たんですが、とりあえず不正競争防止法21条1号にあたりそうですね。 背任罪にも該当すると思います。 この場合は特別法である不正競争防止法が優先して適用されると思うんですが、不正競争防止法の適用条件(?)みたいなものはあるんでしょうか? 例えば商人にしか適用されないなど…。 第1条(目的)を見た感じ、「事業者間の公正な競争…」とあるので、この法律が適用されるには主体が競合他社その他競合他社に加担する者である必要があるのかな?と思います。 背任罪との区別と言いますか、適用範囲の関係を知りたいです。 よろしくお願いします。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

過去にあった事例だと、 > 自己のUSBに記録して でなくて、会社のUSBメモリやCD-Rなんかに記録して持ち出しって事に対して、窃盗罪を適用の事例がほとんどだったと思います。 -- 尖閣諸島の映像流出の事例の場合、公務員法の守秘義務違反の適用が検討されましたが、ちょっと無理みたいでした。 適切な管理やアクセス権が設定されている情報は、営業情報って扱いにする前提で、不正競争防止法違反が適用される事があるようですが、あんまり事例は記憶にないです。

D-Carnegie
質問者

お礼

ありがとうございました!

D-Carnegie
質問者

補足

財物そのものを窃取していないのに、窃盗罪の可能性はあるんでしょうか? 利益窃盗は犯罪ではないと学びました。 これには例外もあるんでしょうか?

関連するQ&A