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人によって価値の違う財物の窃盗
イチローの家からイチローのサインバットを盗んだら 被害額は幾らになるのでしょう? イチローのサイン入りバットの流通価格は15000とし、 バット自体の値段は3000円、 サインする労力、ペンのインク代は考えないものとします。 もちろんそのバットは「WBCで使用した」等の付加価値の無い 普通のバットという設定でお考えください。 個人的には3000円のバットを買ってきて本人が書き直せば 済む話なので被害額は3000円と思うのですが。 いかがでしょうか?
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No6の補足です。 差額を準事務管理で請求する、というのは、あくまでイチローが「盗んだ上に売り飛ばしてけしからん、儲けた差額分は何とかならないか。」と思った場合の苦肉の策です。 基本的には、民事上の被害額(損害額)は、3000円(+α)と考えます。 また、今迄の結論はすべて、イチローはサイン入りバットで商売しているわけではない、ということが前提となっています。 もしそうではなく、定期的にどこかに、例えば8000円ぐらいで何本か単位で卸していて、卸す前にその中の1本が盗まれた、というような場合でしたら、当然被害額は卸価格の8000円となります。 さらに蛇足として、もし一個人がイチローのサイン入りバットを持っていて、それを盗まれた、という場合であれば、その被害額(損害額)は客観的価値(流通価格)となること、当然です。
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- popesyu
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>被害額は300円なのでしょうか?500円なのでしょうか? 5~7番さんのご指摘の通りやっぱり前提に関わる話になってしまうと思うのです。例えばイチローが商売としてボールを仕入れて、それにサインして卸をしてという流れになっている場合。 これはつまりはスーパーなどで野菜を仕入れてそれを個々に袋詰めして販売するならば、袋詰め後の方が被害額が高くなる(コストとしての付加価値が認められる)という流れと同じになってしまいます。 スーパーの場合でしたら、日常的な値段設定の販売実績を示すことで付加価値を説明することが可能でしょうし、それと同様にイチローの場合でも、そういう契約を販売店と結んでいれば、その額が参考になるでしょう。ということですので、業務としてのサイン入れ作業に対して一個辺り数十円は+αされて計算されると思います。 その辺りの値段が説明できない状況(その辺のボールにたまたまサインしただけ)であれば、付加価値の計算をどう証明するのかということになると思います。 これがWBCでの使用バットやメジャー記録を更新した際のボールという記念価値を持つものでしたら、サインの価値というよりは、その記念性に対しての価値が認められる可能性が高い(市場価格の証明が決して不可能ではない)と思いますが、その辺のボールでは、市場価格としては、店側の流通コストは説明できてもイチローが卸しとしての商売をしてない以上、イチローの卸価格は証明のしようがありません。 通常300円が、サインによって500円になっているということの証明をイチローが示せれば500円でしょうが、実際は不可能でしょうから、そのサインの手間賃が付くというぐらい。ただこれは業務として卸売り価格ではなく、本当の意味での手間賃分として、数円も認めてもらえばという感じではないでしょうか。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。
- heartpapa
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>民事的には15000円で手放していても被害者には3000円(+α)の返還義務しか負わないという見解でよろしいでしょうか? 盗んだ者がバットを15000円で他に売り渡した場合、イチローは、損害額3000円(+α)は不法行為で賠償請求し、差額は、準事務管理で返還請求する。 個人的にはこのように考えます。 イチローが、どこかで直接サイン入りバットを15000円で売っているわけではないでしょうから、差額は、窃盗犯人の言わば才覚と捉えることができると思います。 できないでしょうかね~^^ 正直、難しいご質問です^^;
- heartpapa
- ベストアンサー率62% (117/188)
刑事と民事とでは、多少結論が異なるのではないかと思うのですが。 〔刑事の場合〕 原則は、被害額は、窃取された物の客観的価値(流通価格)により決まると考えます。 ただ、被害者自身(この場合イチロー)が、客観的価値(流通価格)を認識した上で、あえて自分の被害は原材料費(バット代)3000円のみだと考えれば、被害額は3000円だと考えます。 実際、被害は3000円相当のバット、として被害届けを出すでしょうし、このような場合にまで15000円として窃盗犯人を訴追する必要はありません。 ただし、(こんなことはないでしょうけど)仮にイチローが客観的価値(流通価格)を認識していなかった場合には、被害3000円として被害届けを出したとしても、被害額は15000円だと考えます。 ※サインバット1本ではなく、仮に100本盗まれたと仮定すれば、私がこう考える理由がよりわかりやすくなるのではないかと思います。 そうではなく、イチロー自身があくまでサインバット15000円の被害と考えれば、原則に戻り、被害額は15000円だと考えます。 〔民事の場合〕 イチローの主観がどうであれ、被害額(損害額)は、原材料費(3000円)+アルファだと考えます。 以上、あくまで個人的見解です。
お礼
そうですね一本などですと差額の少なさがありすぎるので、 本数を多めに設定してみたいところなのですが、 それだと「書く労力を考えない」に無理があるので。。 あくまで仮定の話なので、設定上で考えてもらえれば。 heartpapaさんの見解ですと民事的には 15000円で手放していても被害者には3000円(+α)の 返還義務しか負わないという見解でよろしいでしょうか?
設定もサインの労力とペンのインク代は考えないという前提ですからねえ。 いくらアイドルがはいたパンツがその筋で2万円で取引されているとしても、買値が2000円のパンツが盗まれたら被害額は上限で2000円にしかならないでしょうね・・・。 それとも、パンツをはく労力をカウントしますかね^^ イチローの被害額の3000円はそれこそ客観的ですしね。
お礼
バットの3000円はあくまで設定上の話です。 イチローがそのバットを手に入れる際の原価です。 二万円で流通しているものを二千円の価値しか持っていない 人間から盗むとそのものがもうない場合は 民事的には二千円しか返還しなくていいとなるのですね?
- popesyu
- ベストアンサー率36% (1782/4883)
面白い設問ですが、設定自体に無理があると思います。 まず単に思い出の品というだけでは認められることはありません。おじいちゃんの形見の品とか。ただこれが本人にとって大事なものであることを認識した上で本人を苦しめる目的で目の前で破壊してやったとかになると、そのモノの値段ではなく、苦痛に対しての賠償請求は可能でしょう。 しかしながら有名人のサインモノについてはこれは確かに市場が確立していますので、土地の値段などと同様にその市場価格を確かな信頼度を持った人が証明することは可能だと思います。 ただ実際のところ、幾ら有名人でもその辺のバットにサインしただけでは市場価格が殆どないです。仰るように単にその辺のバットにサインすればよいだけなので原価+αしかなりません。それなりの市場価格が付くのはやはりその唯一のという希少価値があって初めてつくものです。例えばショップで売られているサインボールなんて、実際のボールが300円としたら500円とかそんな感じでしょう(サインの商品価値というよりは流通コストの方がメイン)。 ですので唯一のバットとして(例えばWBC出場時のもの)市場価格が15,000円はあると、それをはっきりと証明する業者さんをつれてくれば、裁判官を納得させることは難しくないと思います。逆に被告側が普通のバットと同じく3000円と言い切って納得させる方が困難で、せいぜい10,000円程度だとかそのラインで争う話になるかと思います。 でこれを市場価格の殆どつかないその辺のサインバットとするなら、その辺の店では4000円ぐらいで買えるものと、実際のその辺のバット3000円のラインで争うわけですから、仮定の設問としては有り得る話になりますが、実際には起こりようのない問題でしょう。つまりその辺のバットという前提ならばっさりと切られている労力やペン代の部分で争われることになる話です。
お礼
設定はともかく、popesyuさんの設定で、 300円が500円になった場合、 被害額は300円なのでしょうか?500円なのでしょうか?
- pastorius
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より客観的な基準で判断されると思いますから、サインバットなら15000円、サインが無ければ3000円ということになると思います。書けばいいじゃんという理屈だと、トヨタの自動車工場からセルシオを盗んだら被害額は製造原価分だけということになってしまいます。 イチローのバットは全部特注でミズノの養老工場で久保田さんが作ったやつを空輸してるそうですから、3000円ということは無いと思いますが。
お礼
工場でセルシオをという分かり易い例ですね。 工場から盗んでも、流通価格や販売会社を通した時の 価格で被害額が設定されるのでしょうか? という質問に近い内容だったのですが。
当然被害者にとっての被害額ですよ。 第三者がいくら100万円の価値があるといっても、関係ありません。
お礼
回答ありがとうございます。 No.2さんの回答についてはどう思われるかお聞きしたいところです。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。