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労働時間の変更

労働時間の変更についての質問です。 今まで1日5.5時間でしたが、労働者と協議の上5時間に変更することになりました。 この場合、雇い入れ通知を発行しなおすとよいのでしょうか。 もともとは5.5時間で1年間で通知を出しています。 それから半年ほど経過しています。 #会社側の書類についての質問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.3

雇い入れ通知はそのままでしょう。ただし契約書は変更する必要はあると思います。就業規則の変更はする必要はあるのかな? 契約更新があるのか?それとも契約更新のない従業員なのか? そのあたりもはっきりしないしね。 http://nvc.nikkeibp.co.jp/free/SERIES/20061220/107602/

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

当社の場合は 契約内容変更用の雇用契約書で、契約時間、休憩時間、休日の変更を行ないます、契約期間は元の契約書のままで変更はありません 次回、契約更新時はその変更内容でよければ、その内容で契約書を作成します

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

そのとおりです。

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