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年間労働時間の計算
1年単位の変形労働制を設定するのに、年間労働時間を計算しています。 会社が日を指定する付与有給は年間15日ありますが、実労働時間に入れて計算するのでしょうか? また、年間労働日数、年間労働時間は定められているのでしょうか? うちの会社は今年は280日、1800時間くらいです。
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#1です。年間総労働時間にも上限があります。 2085.7時間( = 365 × 40 ÷ 7 ) 閏年は、366日で計算してみてください。
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- kgrjy
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#1&2です。 #1補足を読みました。 厳密に勤続半年経過後に付与するのは、法定の年次有給休暇です。10日のうち計画取得に割り当てられるのは、本人自由使用の5日ですから、残り5日分となります。 年間15日も計画年休があるなら、付与していない期間、付与しても不足となる分は、特別有給休暇として処理せねばなりません。それでも無給はできませんので、会社都合の休業手当として、就業規則に定めがなければ給与100%支給となります。
- kgrjy
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> 会社が日を指定する付与有給は年間15日ありますが、実労働時間に入れて計算するのでしょうか? 年次有給休暇の計画的取得(労基法39(6))のこととおもわれますが、年次有給休暇は、労働日に取得(付与)しますので、年間労働時間を算出する場合は、それら各日の所定労働時間を設定したうえで含みます。業務の都合で出て来る人は、労働日として何時間働けばいけないのかわからないと、いけませんから。また御社のように15日もあると、入社したての人にも年休20日以上付与せねばならないです。 > また、年間労働日数、年間労働時間は定められているのでしょうか? > うちの会社は今年は280日、1800時間くらいです。 1年単位の変形労働時間制であれば、日10時間、週6日52時間、年280日が上限です。 ただし日9時間を超え、週48時間を超える時間設定が1日(1週)でもある場合、注意しないと、翌年の1年単位の変形労働時間制の協定で、280日を1日減じられ279日278日と毎年減らされます。詳しくは下記リンク先を見てください。
補足
>入社したての人にも年休20日以上付与せねばならないです。 厳密には半年以上ですか? 半年以上で10日つきますから、自由有給は最低5日ということで、20日ですよね?