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労働条件変更について
現在勤めている会社で労働条件変更がありました。まず、その内容ですが (1)これまで付いていた各種手当てが無くなる。 (2)これまで1ヶ月最大7日間取れた休日が、全員一律5日間に減少。 (3)労働時間が30分短くなった。 というものです。 (2)については、自主的に休みを削って出社して、休日出社扱いで給与を増やすことができたのですがそれができなくなりました。 また、賃金についても5日間しか休みがないにもかかわらず、前労働条件で最大の7日間休んだ場合の給与しか貰えないようで、そこから更に手当が無くなります。 (3)の労働時間短縮によりその分で更に給与が少なくなるようです。 社長からこの話があったようですが、その日私は休みで話を聞いていません。このことを知ったのは同僚から聞いたからです。直接話を聞いた同僚もいまいちハッキリとは分からないようです。 更に、経営陣や部長・店長といった上の人の給与は変更がないみたいです。 労働契約通知書なども頂いていませんし、そもそも雇用者側から労働条件変更の話も聞いてませんので、変更に対して同意はしていません。 このような環境になるならば労働契約は結びたくないのですが、すでに変更された労働条件で仕事を5月1日からしています。 会社と争う気はないのですが、就業規則で退職の1ヶ月前には申し出ることとあります。 転職活動をしたいのですがこれが足枷になってしまいますので、例えば2週間前などに変更させることはできないでしょうか? また、会社の一方的な都合で転職しなければならない(変更後の給与では生活ができない)ので、会社都合退職にできないのでしょうか?
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- neKo_deux
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| (1)これまで付いていた各種手当てが無くなる。 | (2)これまで1ヶ月最大7日間取れた休日が、全員一律5日間に減少。 | (3)労働時間が30分短くなった。 (1)は書面での協定が必要な労働条件の不利益変更の要件になりますが、(2)(3)は勤務日数が増える、拘束時間が減るとかなので微妙。 > 就業規則で退職の1ヶ月前には申し出ることとあります。 こういう規則があるのなら、労働条件の変更についても、最低1ヶ月前に伝えるのが合理的です。 労働条件の通達から1ヶ月以内なら、従来の条件での賃金支払いの請求とかは、合理性があると思います。 短縮された30分に関しては、会社都合の休業として休業手当を請求とか。 > 例えば2週間前などに変更させることはできないでしょうか? 民法だと、2週間前の申し出で労働契約は解除されます。(民法第627条) > また、会社の一方的な都合で転職しなければならない(変更後の給与では生活ができない)ので、会社都合退職にできないのでしょうか? いわゆる失業保険の会社都合退職、特定受給資格者の条件だと、 厚生労働省:特定受給資格者の範囲 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html | (4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。) が条件ですが、それくらいの減額になってるのでしょうか? 賃金が減って生活に支障が出るって事なら、そちらしっかり理解を求めて、副業の許諾を得るとかって方法もあります。 そういうような交渉を行なった実績を残しておけば、問題解決のための努力を行なったが、会社の都合で問題が改善しなかったため「やむを得ず」退職したって話するための材料になります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 > 会社と争う気はないのですが、 「円満」と「泣き寝入り」はよく混同されます。 質問者さんは大丈夫ですか?
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”会社と争う気はないのですが、就業規則で退職の1ヶ月前には申し出ることとあります。” ↑ 契約内容にもよりますが、期間の定めが無い契約であれば 原則、法的には2週間前に申し出れば、退職することができます。 就業規則に一ヶ月とあっても、それは法的には無効に なります。 会社と争わないと難しいかもしれませんね。 労働基準監督署には相談しましたか? 監督署から話をしてもらう、という方法もあります。 その時に、会社都合退職も交渉しましょう。 一人で争うのは大変です。 仲間はいませんか。 尚、原則として、労働者の同意がない不利益変更は 無効です。 (就業規則による労働契約の内容の変更) 労働契約法 第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより 、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない 。ただし、次条の場合は、この限りでない。 第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において 、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、 労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、 労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る 事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、 当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。 ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては 変更されない労働条件として合意していた部分については、 第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
お礼
ありがとうございます。労働基準局や組合に相談してみます。
お礼
ありがとうございます。良い結果を出せるようにがんばります。