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変形労働時間制への契約変更
現在、会社の中で私のいる所は24時間365日体制の部署です。 私は正社員で、正社員の中でも以下の2種類の契約形態のものがいます。 それぞれの契約形態は入社時に決定したものです。雇用契約書に記載があります。 1)原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えないように労働する。勤務時間は8:30-17:30。週休2日制で土日祝祭日が休み。 2)1ヶ月単位を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内で働く変形労働時間制で、4週間を通じて4日以上の公休取得が義務づけられている。 上記1)2)が混在し働いているのですが、今度、移転に伴い、1)の正社員を2)に全て契約変更を行う動きを部署の上層部が画策しており、個人面談が実施されています。ちなみに私は1)の契約です。 現状、同じ正社員でも夜間や休日は2)がこなしており、今後もそれを続けるのは同じ正社員でも不公平感があるとの理由で、移転を機に皆、一致団結しよう!というのが主な理由です。 私としては給与が上がる訳でもなく、2)に変更になるのは土日、祝祭日といった休みがなくなる、年間休日自体も少なくなる、夜間勤務がある、生活のリズムが取りにくい等などデメリットしかない為、拒否をしました。 ここからが質問です。 面談では拒否をしましたが、そんな個人の意思は関係なく、会社側で強制的に変更できるものなのでしょうか。
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- ido-kawazu
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こんばんは。 > 面談では拒否をしましたが、──24時間365日体制の部署※、 2種類の契約形態が混在して※、単純に1/2としますと半分の 2)の人は今まで通りなので拒否をしません※。 部署の移転に伴い※1)の個人面談が実施され※、その中から 渋々ながら受け入れる人が1人でも居れば事業所労働者の 「過半数」になります。※⇒過半数の従業員の同意が得られた。 になります。──社員代表の意見を聴くだけ※──契約形態の 変更条件をクリヤ~です。 > そんな個人の意思は関係なく、会社側で強制的に変更できる ものなのでしょうか。──1か月単位変形労働時間制をする 為には会社が1方的に変えられます就業規則※──契約形態の変更 ──「又は※」労使協定を※して、労働基準監督署に届け出が必要です。 勝手には出来ない事は会社は知って居ます。その手順を(※です) 踏んで居ます。──今回の変更は合法的に出来る事になります。 労働基準法は強力な法律です会社も違反を恐れます。しかし 手順を踏まれたら質問者さんの不満は労働契約法で争う事に なります。──労基法からしたら、かなり弱い法律です。 労働条件の引き下げです。 今までの生活パターンを変えなければなりません。── 給与が上がる訳でもなく、2)に変更になると土日、祝祭日の 休みがなくなる、年間休日自体も少なくなる、夜間勤務がある、 生活のリズムが取りにくい等などのデメリットが在る。 ──労働契約法8条 労働者の「合意」があれば労働条件を変更することが出来る。 合意出来なければ裁判──労働審判と云う数回の審議で結論が 出ます──会社が1方的に労働条件を引き下げることは出来ない ──労契9、10条──ただし合理的であって、就業規則を 見せて居た場合は1方的に引き下げる事が出来ます。── 合理的な判断基準は4つ、労働者の受ける不利益の程度が大き すぎない。引き下げの必要がある。内容が世間から見て妥当。 労働組合や従業員に充分に説明したか。 ↑の※がその基準条件に当たります。 質問者さんの交渉部分は少ないと思います、受け入れる代わり として他の労働条件を良くしているか?とか経過処置を1定期間 猶予されるのか?程度でしょうか。──労働組合が機能して居れば 交渉して勝ち取れます、組合事務所とかもバカになりませんよ。 今後の為に組織には組織で対応し無ければ条件は下がります。 1か月変形労働は残業代の削減が目的です。ご存知でしょうが。