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アルバイトの、勤務時間の変更について。
アルバイトの定められた就業時間を変更する場合についての質問です。 労働基準法などを少々調べましたが、それでも分からない点があったため、皆様の知恵をお借りしたいと思い質問させて頂きます。 様々な職種の契約書で、「所定勤務日は業務の都合により予め通知の上変更することがあります。」といった勤務時間帯の変更・時間外労働を予告する契約内容が記載されていると思われます。 これは、労働基準法によるもので、この告知がない契約での時間外労働は法的に罰せられるからと思われます。 この他に、私なりに強制労働のことやアルバイトの雇用についてなど調べたのですが、分からない点があります。 少々大人げない質問かもしれませんが、 「上司が部下に勤務時間の変更を命じる場合、変更日の○日前までに通知をしなければならない、といった基準となる法律・規則はあるのか?」 ということです。 ここまで細かい基準になると、会社内での就業規則や上司と部下の相談の元といった人情での話なのかもしれませんが、もし法律上で定まっていることであれば詳しくお聞きしたと思いました。 また、「うちでは、このように基準を決めています。」といった例えもあれば、それもお聞きしたく思います。 実情を申しますと、販売業をしており、朝10時~22時までの営業時間の店で、勤務時間としては朝9:30~22:45の時間内の2シフト制になります。 早番(9:30~19:00)・遅番(13:15~22:45)の2シフトで、私は主に遅番のシフトに入っていました。 その中で、よく終電ギリギリ(23:30頃)まで残業することがあったのですが、その時間帯まで残り退店する直前になって「明日は朝から出勤してください。」と言われることが多々ありました。 私が経験してきた仕事の中で、このような生活時間に支障をきたすようなシフト変更をする場合は、休日を挟み体調を整えた上でシフトを変更する。または、どうしても上記のようなシフトにならざるを得ない場合は数日ほど前に事前相談をし、双方の意見が一致した上でのシフト変更をする、といったことをするのが常識でそれが当たり前だと思っておりました。 最終的には、私が朝からの出勤を断り、当初のシフトの予定通りに遅番の時間で出勤したところ、解雇を命じられました。 私がやったことが100%正しいとは言えませんが、「上司は部下を好きな時間に出勤させることが出来る」ような待遇に納得がいかない状況です。 私が間違っている点も多々あるのでしょうが、今後の就業についての参考にもしたい為、感情的ではなくあくまで冷静な判断をした上での回答をお願いしたく思います。 宜しくお願い致します。
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労働法にくわしい弁護士さんにご相談ください。 たとえば1年単位の変形労働時間制においては ある月のローテーションについては 前月でなくもうひと月前に呈示する必要があるという 運用が要求されています。 解雇については解雇権の乱用だということで訴えることもできるでしょう。 ただし通知が直前だったことが使用者に不利であるのに対し、 質問者さんがその場でなんらの異議をとなえなかったら それも判断材料の一つとしてあつかわれるでしょう。