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労働条件通知書を新しく交付してほしい
皆さんお忙しいところと思いますが、アドバイスいただければ幸いです。 今年1月から現在の食品工場に勤めています。 入社のときに労働条件通知書を作成していただきました。書類では、1日の勤務時間が5時間となってます。 書類どおりに週5日、一日5時間で働いていたのですが、今月から現場の都合も考えて週3日、一日の勤務時間が9時間ぐらいになりました。 偶然、今月から有給休暇の行使権が10日分もらったのですが、勤務日数と労働時間は現場の人間だけで決めるので、事務所は私が一日9時間ではなく、入社時の書類通りに5時間勤務していると認識していると思うので、このままでは有給の取り分が少なくなってしまいます。 そこで、新しく労働条件通知書を作り直して、1日9時間勤務を明記してもらって、書類の控えを貰いたいと思っているのですが、書類を作り直す理由を聞かれたときに、「有給の取り分を増やすため」とは言いにくいのです。 何か他の名目で「通知書を再発行してください」と言おうと思ってるのですが、他に労働条件通知書を発行する必要がある時って、どんな理由・状況が考えられますか? アドバイスを宜しくお願いいたします。
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労働条件通知書を発行してもらう要件は「労働条件が変わったとき」ですので、労働時間が変わったという以外の方法はないと思います。 有給休暇ですが1週30時間、週4日以下の場合は比例付与の対象になります。このケースだと両方とも当てはまりますので比例付与の対象になり、付与日数は5日になります。 付与日数は付与された時点での労働条件が適用になりますからこの場合は5日が妥当でしょう。 どっちにしても、現場で勝手に決めるというのはこういうケースの場合に問題になる、ということですね。
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- tim0428
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労働条件通知書は、契約締結時を除き、書面による交付を会社に義務付けているものではありませんので、会社側が実際に交付に応じるかどうかはともかく、労働者が交付を求めることについては、何ら制約は課されていません。 労働条件の変更があった場合以外にも、例えば紛失した場合などにも再交付を求めることはありうるでしょう。 有給休暇の日数については、すでに他の方が回答している通り、5日とされても止むをえないところです。 ただし、これは「少なくとも」5日であって、5日を上回る日数であることは労働基準法上、問題ありません。
お礼
書類交付は義務ではないんですか・・・ アドアイスありがとうございました。
- chimaki-t
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回答ではありませんが… もしも事務所が週5日のままだと勘違いしているとすると、有給休暇も勘違いして10日にしてしまったのだろうと思います。 週3日に減るのであれば、有給休暇も5日に減ります。
お礼
ありがとうございました。 いろいろ考えたのですが、最初の書類どおりにこのまま、 半日分の給料を 2週間でまとめて10日分使ってしまおうと思います。
お礼
ありがとうございました。 いろいろ考えたのですが、最初の書類どおりにこのまま、 半日分の給料を 2週間でまとめて10日分使ってしまおうと思います。 >どっちにしても、現場で勝手に決めるというのはこういうケースの場合に問題になる、ということですね。 そうですね。うちの会社は現場と事務の距離がかなりありますので・・・