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相殺について・・・
役員への未払いがあり、会社として役員への貸付もあります。この場合 単純に相殺してもよいのでしょうか?また、相殺するルール等がありましたら是非教えていただけませんか、よろしくお願いします。
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未払金や貸付金として処理した元がなんだったのかということにもよりますが・・・ 例えば、資金繰りに苦しいため社長の毎月の報酬が未払いになってる状態で、社長も生活があるため必要な分だけ生活費として会社から現金を受け取っており、それを便宜上貸付金で処理しているというような場合なら相殺しても問題ないでしょう。 本当は未払金とするべき性格のものではないような場合は相殺するのは問題があるかもしれないですし、実態を把握した上での判断になると思います。
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- mojitto
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回答No.2
契約上に『債務の支払い期日に達していなくても、予告なく相殺できる』というものがなければ、勝手に相殺してはいけません。 堅苦しいフォーマットが必要かどうかわかりませんが(形式は自由でいいとは思いますが…)、一筆書いて相殺を認めてもらう必要があると思います。 それができれば、問題ないでしょう。 (税理士先生当たりが回答してくれたらいいのですが…一介の経理担当の答えですいません)
質問者
お礼
有難うございます。
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