- 締切済み
関連会社間の貸付金、借入金の相殺
最近会社の経理を担当している者です。質問内容がよくわからないとおっしゃる方もいると思いますがご容赦ください。会社名、個人名は記号で表記します。 役員が2名とも同一のA社とB社があります。 A社は役員 太郎と役員 花子にそれぞれ500万円と300万円の貸付金があります。 B社は役員 太郎と役員 花子にそれぞれ300万円と200万円の借入金があります。 またA社はB社に対して外注費の未払い費用があります。(B社はA社に対して売掛金が残っている状態です)B社には預金が全くありません。 そこでA社からB社に300万円未払い費用を支払います。B社はこのお金で役員 太郎に300万円の借入金を返済します。 さらに役員 太郎はこの300万円をA社に対して返済します。これと同じ事を(金額は200万円で)役員 花子でも行ないます。そうすればA社は役員 太郎と花子にそれぞれ200万円と100万円の貸付金が残るだけになりますよね? しかしこうするとA社のB社に対する未払い費用も500万円減ることになるのではないかと思っています。帳簿上でこのような処理は問題ないのでしょうか? どなたかお教えください。お願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
売掛金回収も貸金回収も債権回収という点では共通するので、取引自体はそれぞれ三者間契約で済ませれば足ります。 もちろん、実際に現金を移動させても構いません。 仕訳は、実際に現金を移動させた場合と帳簿上で打ち消しあうだけの場合とで、異なります。もっとも、現金勘定を通すか否かの違いだけです。 役員への貸付金については、現実にまた帳簿上も、利息を付与しなくても構いません。ただし、一定の利息を徴収しないときは、税務上の認定利息の問題が生じます。 参考URL(若干古いですが、分かり易い内容だと思います): http://www.tkcnf.com/ozaki-cpaoffice/work/topics1.html#tp9
- mojitto
- ベストアンサー率21% (945/4353)
A社からB社にトータルで500万円支払われているので、当然ですがA社のB社に対する未払費用は500万円減りますね。 ただし、これは『帳尻が合う』ということだけであって、あなたが勝手に判断して実行することは許されません。借金の返済についても、相殺処理についても、当事者同士で契約による合意が必要です。 おそらく、A社にキャッシュの余裕がないための経営判断と思われます。 A社、B社、太郎氏と花子氏の合意があって初めてできることです。
お礼
お察しのとおりA社、B社共にキャッシュの余裕がないためかなり厳しい経営状況です。A社、B社共に私が経理していまして役員は父、母ですので了解はとっています。 重ねて質問ですが『帳尻が合う』ということは税務署に指摘されることはないということでしょうか?違法or違反にならないか心配しています。先の回答大変参考になりました。ありがとうございます。
売掛金の回収と借金の返済は別の取引であり、一体ではありません。別々に考えましょう。 >しかしこうするとA社のB社に対する未払い費用も500万円減ることになるのではないかと思っています。 質問の途中で取引内容を省略しているところがありますが、A社はB社に300万円と200万円の合計500万円を支払うと言うことでしょうから、正当でしょう。というか、仕訳すればそうなるでしょ? 貸付金に関しては金利が発生するので、それを適正に処理すればあとは問題ないと思います。 ちなみに、経理の質問では「これと同じ事」などいった漠然としたことは書かず、すべて具体的な取引を書くべきです。経理実務は数式のようにシビアなものです。事実が異なれば仕訳方法も変わります。
お礼
初めての投稿で不手際がありすいませんでした。大変参考になる回答でした。ありがとうございます。 短期貸付金であってもやはり金利をつけなければいけないのでしょうか?
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。